土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)549
裁判年月日
昭和43年2月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号173頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)58

判示事項

文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか

裁判要旨

文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。

参照法条

民訴法312条,民訴法314条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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