建物収去土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)780
裁判年月日
昭和40年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号169頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)74

判示事項

訴訟費用の裁判に対する上告理由の可否

裁判要旨

訴訟費用の裁判に対する上告理由は、本案の裁判に対する上告理由がすべて採用されないときは、採用できない。

参照法条

民訴法361条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07