審決取消請求

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事件番号
昭和36(オ)894
裁判年月日
昭和37年8月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号165頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 特許審判の委任状に印刷記入された抗告審判に関する特別委任の文言は例文か
二 旧特許法第二五条による追完の許否

裁判要旨

一 特許の無効審判事件において、当事者が弁理士に対して交付した委任状に当該審判手続のほか抗告審判に関する特別委任をなす旨の文言が印刷記入されている場合に、かかる文言を全然意味のない例文であるとみるべき経験則はなく、またかような慣習の存在が裁判上顕著な事実であるともいえない。
二 期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、旧特許法第二五条によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。

参照法条

旧特許法17条,旧特許法25条,民訴法257条,民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

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