売掛代金請求

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事件番号
昭和39(オ)1110
裁判年月日
昭和40年7月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号639頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)134

判示事項

民訴法第三二六条の解釈

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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