判示事項
一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合にどの証拠によりどの事実を認定したかを明示するを要するか
二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴が控訴審において提起される場合と相手方の同意の要否
裁判要旨
一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合、どの証拠によりどの事実を認定したか、その個々の内容にいたるまでいちいち判示する必要はなく、記録を照合してこれを明らかにしうれば足りる。
二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴は、控訴審において提起される場合においても、相手方の同意を要しない。
参照法条
民訴法191条,民訴法395条6号,民訴法382条,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法8条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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