離縁本訴ならびに離縁等反訴請求

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事件番号
昭和41(オ)972
裁判年月日
昭和41年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号869頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2063

判示事項

一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合にどの証拠によりどの事実を認定したかを明示するを要するか
二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴が控訴審において提起される場合と相手方の同意の要否

裁判要旨

一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合、どの証拠によりどの事実を認定したか、その個々の内容にいたるまでいちいち判示する必要はなく、記録を照合してこれを明らかにしうれば足りる。
二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴は、控訴審において提起される場合においても、相手方の同意を要しない。

参照法条

民訴法191条,民訴法395条6号,民訴法382条,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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