債務不存在確認、抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和41(オ)94
裁判年月日
昭和42年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号447頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)111

判示事項

通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を上告理由として主張することの適否

裁判要旨

通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を主張することは上告適法の理由とならない。

参照法条

民訴法394条,民訴法61条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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