小切手金請求

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事件番号
昭和40(オ)985
裁判年月日
昭和41年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号469頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)17

判示事項

病気による出頭不能を理由とする期日変更申請の不許可を違法でないとした事例

裁判要旨

期日変更申請書に添付された医師の診断書に「狭心症により入院加療中につき出席不能」と記載されていても、その診断書が当該期日より七ケ月以上前に作成されたものであるときは、右期日変更申請を却下しても違法ではない。

参照法条

民訴法152条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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