判示事項
病気による出頭不能を理由とする期日変更申請の不許可を違法でないとした事例
裁判要旨
期日変更申請書に添付された医師の診断書に「狭心症により入院加療中につき出席不能」と記載されていても、その診断書が当該期日より七ケ月以上前に作成されたものであるときは、右期日変更申請を却下しても違法ではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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