山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求

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事件番号
昭和40(オ)416
裁判年月日
昭和40年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号395頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和39(ネ)43

判示事項

民訴法第三二三条の法意

裁判要旨

民訴法第三二三条により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。

参照法条

民訴法323条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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