家屋明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)369
裁判年月日
昭和42年8月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号293頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)491

判示事項

訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示

裁判要旨

当事者が死亡したが、訴訟代理人があるため、訴訟手続を中断しないまま口頭弁論を終結した場合には、相続人が何人であるか明らかであるかぎり、判決には当事者として新当事者を表示するを相当とし、旧当事者を表示しているときは、民訴法第一九四条によつて更正することができる。

参照法条

民訴法213条,民訴法194条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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