判示事項
一 戦時補償特別措置法第二条による決済があつたと認められた事例
二 附帯上告申立期間
裁判要旨
一、(省略)
二、附帯上告が上告理由と独立した別個の理由に基づくものである場合には、上告理由書提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出しなければならない。
参照法条
戦時補償特別措置法2条,民訴法372条,民訴規則50条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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