不当課税取消請求

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事件番号
昭和33(オ)311
裁判年月日
昭和38年10月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第68号529頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 戦時補償特別措置法第二条による決済があつたと認められた事例
二 附帯上告申立期間

裁判要旨

一、(省略)
二、附帯上告が上告理由と独立した別個の理由に基づくものである場合には、上告理由書提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出しなければならない。

参照法条

戦時補償特別措置法2条,民訴法372条,民訴規則50条

この裁判例が参照する条文の解説

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