判示事項
一 訴訟判決に対する上訴と民事訴訟用印紙法第五条
二 民事訴訟用印紙法第五条の合憲性
裁判要旨
一 民事訴訟用印紙法第五条は、原裁判が実体判決であると訴訟判決であるとにかかわりなく、その上訴状について、適用があるものと解すべきである。
二 訴訟判決に対する上訴審において請求の当否に関する審判をしないからといつて、前項の民事訴訟用印紙法第五条の規定をもつて憲法に違反するものとはいえない。
参照法条
民事訴訟用印紙法5条,民訴法388条,憲法81条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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