国家賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)1137
裁判年月日
昭和41年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号225頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)172

判示事項

一 訴訟判決に対する上訴と民事訴訟用印紙法第五条
二 民事訴訟用印紙法第五条の合憲性

裁判要旨

一 民事訴訟用印紙法第五条は、原裁判が実体判決であると訴訟判決であるとにかかわりなく、その上訴状について、適用があるものと解すべきである。
二 訴訟判決に対する上訴審において請求の当否に関する審判をしないからといつて、前項の民事訴訟用印紙法第五条の規定をもつて憲法に違反するものとはいえない。

参照法条

民事訴訟用印紙法5条,民訴法388条,憲法81条

この裁判例が参照する条文の解説

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