境界確定等請求

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事件番号
昭和42(オ)105
裁判年月日
昭和43年5月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号65頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)462

判示事項

境界確定の訴の要件

裁判要旨

相隣接する土地の境界が不明であるときは、右境界が主観的に不明であると客観的に不明であるとにかかわらず、右土地の所有者は、境界確定の訴を提起し、裁判所の判決を得て、右境界の不明に基因する紛争の解決を図ることができる。

参照法条

民法223条〈境界標の設置〉,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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