約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)1262
裁判年月日
昭和39年3月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第72号385頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 全部勝訴の原告は控訴審で請求の拡張をなしうるか
二 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法

裁判要旨

一 第一審において全部勝訴の原告は、控訴審において、付帯控訴の方式により請求の拡張をすることができる。
二 控訴審において訴の変更による新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない(昭和三二年二月二八日第一小法廷判決、民集一一巻二号三七四頁参照)。

参照法条

民訴法232条,民訴法378条,民訴法372条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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