建物明渡、所有権移転登記抹消請求

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事件番号
昭和41(オ)431
裁判年月日
昭和42年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号567頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1362

判示事項

訴状をもつてする賃貸借解約申入れをした旨の事実主張の撤回と右解約申入れの効果

裁判要旨

訴状をもつて賃貸借契約の解約申入れをした事実および右解約申入れによる賃貸借契約終了の効果の発生を主張し、その後において右主張を撤回したからといつて、右解約申入れがされた事実までが消滅するものではなく、さらにその後において再度右主張をすることができる。

参照法条

民訴法137条,借家法1条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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