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最高裁 / 裁判集登載250件
正当防衛の成否及び量刑について補足意見が付された事例
最高裁判所第三小法廷平成19年11月5日平成19(あ)364集刑 第292号465頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法36条,刑訴法411条2号
強盗強姦罪の成否に関する原判決の事実認定の是非等について補足意見,反対意見が付された事例
最高裁判所第一小法廷平成19年10月10日平成19(あ)79集刑 第292号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法241条前段,刑訴法411条3号
国民健康保険被保険者証の詐取と詐欺罪の成否
最高裁判所第一小法廷平成18年8月21日平成18(あ)431集刑 第289号505頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法246条1号
刑法26条の2第2号にいう「その情状が重いとき」の解釈について原決定に判例違反はないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成17年10月18日平成17(し)370集刑 第288号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法26条の2第2号,執行猶予者保護観察法5条1号
強盗殺人等被告事件につき,無期懲役に処した第1審判決を維持した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成17年7月15日平成12(あ)690集刑 第287号571頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法240条,刑訴法411条2号
我が国における加熱血液製剤の製造承認等に関する雑誌記者等の執筆者がその記事等に摘示されている事実を真実であると信じたことには相当の理由があるとして名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例
最高裁判所第一小法廷平成17年6月16日平成15(受)900集民 第217号139頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨血液学者で加熱血液製剤の治験統括医であった甲が血液製剤市場の最大手で加熱血液製剤の開発が遅れていた製薬会社に合わせて加熱血液製剤の治験を遅らせ,その結果,我が国における加熱血液製剤の製造承認が米国より2年4か月遅れた事実,治験の時期に甲が製薬会社各社から資金提供を受けていた事実等が,乙の執筆した雑誌記事等において摘示さ…
参照法条民法709条,刑法230条の2第1項
無権限者が自己を議長取締役等と表示して株式会社の株主総会議事録等を作成した場合の当該文書の作成名義人
最高裁判所第二小法廷平成16年10月18日平成16(あ)955集刑 第286号393頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法159条1項
特別公務員暴行陵虐致死被告事件につき,懲役3年に処し5年間その刑の執行を猶予した控訴審判決の量刑が甚だしく不当であるとまでは認められないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成15年10月21日平成12(あ)821集刑 第284号455頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法195条1項,刑法196条,刑訴法411条2号
業務上過失傷害事件について,第1審裁判所には検察官に対し訴因変更を促し又はこれを命ずる義務があるとした原判決には,法令違反があるが,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成15年2月20日平成12(あ)1242集刑 第283号335頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段,刑訴法312条1項,刑訴法312条2項,刑訴法411条
黄色点滅信号で交差点に進入した際,交差道路を暴走してきた車両と衝突し,業務上過失致死傷罪に問われた自動車運転者について,衝突の回避可能性に疑問があるとして無罪が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷平成15年1月24日平成14(あ)183集刑 第283号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法211条前段(平成13年法律第138号による改正前のもの)
1 法定刑の軽微な事件について身柄拘束の不必要な長期化を避けるための配慮が十分であったとはいえないとされた事例 2 罰金刑に未決勾留日数を算入しなかったことが量刑判断を誤ったものであるが,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められ…
最高裁判所第二小法廷平成14年6月5日平成13(あ)898集刑 第281号517頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法60条1項,刑訴法60条2項,刑訴法411条2号
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成14年3月8日平成8(オ)852集民 第206号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。 (意見及び反対意見がある。)
参照法条民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲
最高裁判所第三小法廷平成14年1月29日平成8(オ)576集民 第205号233頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。
参照法条民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
通信社が新聞社に記事を配信するに当たりその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成14年1月29日平成9(オ)1371集民 第205号289頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨通信社が,殺人未遂罪で逮捕された甲が7,8年前に自宅で大麻を所持しており,その事実を捜査機関が突き止めた旨の事実を記事にして配信し,新聞社がこれを掲載した場合に,甲が自宅に大麻を所持していた事実の裏付けになる資料は甲と離婚した乙の供述のみであること,捜査の対象となっていない大麻所持についての報道であること,甲以外の関係…
参照法条民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
交通事故による休業損害補償金として自動車共済契約による共済金を騙し取ったとされた事件において詐欺の故意が認められないとして無罪が言い渡された事例
最高裁判所第一小法廷平成13年1月25日平成11(あ)1614集刑 第280号5頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法246条1項,刑訴法336条,刑訴法411条3号
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第一小法廷平成12年7月13日平成12(あ)408集刑 第279号13頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号
刑訴規則222条の7第1項に定める手続を経ることなく刑法26条の2第2号により刑の執行猶予の言渡しを取り消すことの許否
最高裁判所第一小法廷平成12年4月21日平成12(し)67集刑 第278号539頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法26条の2第2号,刑訴法349条の2,刑訴規則222条の7
監禁,強姦事件につき,監禁罪の成立を認めた点で第一,二審判決には事実誤認があるとして破棄自判した事例
最高裁判所第一小法廷平成11年10月21日平成11(あ)244集刑 第276号579頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法177条前段,刑法220条,刑訴法411条3号
論評中の他人の著作物の引用紹介に適切を欠く部分があっても全体として正確性を欠くとまではいえないとして右論評に名誉毀損としての違法性があるということはできないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成10年7月17日平成6(オ)1082集民 第189号267頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨他人の著作物に対する論評中に、右著作物の記述が第三者の談話をそのまま紹介したものではなく著作者自身の認識判断であるかのような適切を欠く引用紹介部分があっても、他の部分を併せて読むならば、右論評は専ら著作者が第三者の談話をその真偽を確認しないでそのまま紹介したことを批判するものであって、このことは右論評を通読する一般読者…
参照法条民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
一 刑法186条1項(平成7年法律第91号による改正前のもの)の合憲性(憲法13条) 二 いわゆる鉄火場賭博の検挙・処罰と憲法14条
最高裁判所第三小法廷平成7年9月26日平成7(あ)544集刑 第266号1009頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法186条1項,憲法13条,憲法14条
他人の身体に入れ墨をした行為が傷害罪に当たるとした第一審判決を維持した原判決が是認された事例
最高裁判所第三小法廷平成7年9月5日平成4(あ)435集刑 第266号985頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法204条
昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条と刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六条
最高裁判所第二小法廷平成7年6月21日平成4(あ)6集刑 第265号863頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条によれば、右法律施行後においても、昭和六三年分以前の確定所得申告に係る所得税の額は行為時に適用された所得税法により計算すべきであり、その計算方法に基づいて算出された免れた所得税の額が所得税法二三八条二項所定の罰金額の上限となるものであるから、刑法(平成七年法律第九一号による改正前の…
参照法条昭和63年法律109号附則2条,昭和63年法律109号附則3条,所得税法238条2項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)6条
平成7年法律第91号(刑法の一部を改正する法律)の施行前にした行為に係る事件について,未決勾留日数の本刑算入をする場合の適条
最高裁判所第一小法廷平成7年6月5日平成7(あ)160集刑 第265号755頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,平成7年法律91号(刑法の一部を改正する法律)附則2条1項
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第二小法廷平成6年11月25日平成6(あ)592集刑 第264号263頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号
強盗致傷罪における傷害の意義
最高裁判所第三小法廷平成6年3月4日平成5(あ)1020集刑 第263号101頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法240条
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷平成5年4月13日平成4(あ)1180集刑 第262号325頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法450条2号
酒気帯び運転の所為とその際の免許証不携帯の所為の罪数(観念的競合) 処断刑超過による非常上告
最高裁判所第一小法廷平成4年10月15日平成4(さ)2集刑 第261号161頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法54条1項,道交法65条1項,道交法119条1項7号の2,道交法95条1項,道交法121条1項10号,刑訴法458条1号
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
最高裁判所第三小法廷平成4年7月14日昭和62(オ)311集民 第165号233頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
参照法条刑法11条2項,刑法32条,刑法33条,刑法34条,憲法36条
夜間無灯火で自車の進行車線を逆行して来た対向車と正面衝突した事故につき自動車運転者の過失が否定された事例
最高裁判所第二小法廷平成4年7月10日平成3(あ)491集刑 第260号311頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法211条
教職員組合員らによる建造物侵入,公務執行妨害等の所為について違法性に欠けるところはないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成3年11月28日昭和61(あ)1311集刑 第258号403頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法95条1項,刑法130条,刑法204条,刑法208条,暴力行為等処罰に関する法律1条
権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡すために交付する行為と刑法163条1項の罪の成否
最高裁判所第三小法廷平成3年6月21日平成3(あ)360集刑 第258号13頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法163条1項
権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡す行為と刑法163条1項の罪の成否
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日平成2(あ)1148集刑 第275号293頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法163条1項
権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡す行為と刑法163条1項の罪の成否
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日平成2(あ)859集刑 第275号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法163条1項
テレホンカードの通話可能度数を権限なく改ざんして売り渡す行為と刑法162条1項・163条1項の罪の成否
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日平成2(あ)917集刑 第275号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法162条1項,刑法163条1項
権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡す行為と刑法163条1項の罪の成否
最高裁判所第三小法廷平成3年5月10日平成3(あ)14集刑 第275号313頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法163条1項
刑法205条2項と憲法14条
最高裁判所第二小法廷平成2年11月26日平成1(あ)165集刑 第256号271頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法14条,刑法205条2項
業務上過失致死事件につき禁錮10月の実刑が破棄されて執行猶予が付された事例
最高裁判所第二小法廷平成2年5月11日平成1(あ)1105集刑 第255号91頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条,刑法211条
覚せい剤輸入罪及び所持罪における覚せい剤であることの認識の程度
最高裁判所第二小法廷平成2年2月9日平成1(あ)1038集刑 第254号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法38条1項,覚せい剤取締法41条1項1号,覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条の2第1項1号,覚せい剤取締法14条
検察官調書の任意性を肯定した原判断が是認された事例(反対意見がある)
最高裁判所第二小法廷平成元年10月27日昭和61(あ)36集刑 第253号215頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法197条1項,刑法198条,刑訴法319条
小学四年生の少女に対する強制わいせつ事件につき被告人が犯人であるとする右少女の供述等の信用性を肯定した原審の有罪判決が破棄され第一審の無罪判決が維持された事例
最高裁判所第一小法廷平成元年10月26日昭和63(あ)130集刑 第253号167頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法176条後段,刑訴法411条3号
交通整理等の職務に当たっていた警察官につばを吐きかけた者に対して職務質問のためその胸元をつかみ歩道上に押し上げた警察官の行為が適法な職務執行に当たるとされた事例 (反対意見がある)
最高裁判所第二小法廷平成元年9月26日平成1(あ)17集刑 第252号529頁
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参照法条刑法95条1項,警職法2条1項
エレベーターのかごの側壁の一部を燃焼した行為につき現住建造物等放火罪が成立するとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成元年7月7日昭和63(あ)1257集刑 第252号203頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法108条
恐喝の事実につき審理不尽ないし事実誤認の疑いがあるとして原判決を破棄差戻した事例
最高裁判所第二小法廷平成元年4月21日昭和59(あ)19集刑 第251号657頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法249条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
業務上過失致死事件につき被告人車が轢過車両であると断定することに合理的な疑いが残るとして破棄無罪が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷平成元年4月21日昭和59(あ)626集刑 第251号697頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法211条,刑訴法411条3号
刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が書面審理によって裁判をすることが憲法三一条、三二条、三七条一項に違反しないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成元年2月16日平成1(し)10集刑 第251号217頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法31条,憲法32条,憲法37条1項,刑法26条,刑法26条2号,刑訴法349条の2第5項,刑訴法426条
保護観察付執行猶予中に大麻を所持したことなどを理由とする執行猶予取消決定に対する特別抗告において、大麻取締法の違憲をいう主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和63年5月2日昭和63(し)45集刑 第249号573頁
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参照法条刑法26条の2号,刑法2条,大麻取締法24条の2号
原判決中未決勾留日数算入部分のみが破棄された事例
最高裁判所第二小法廷昭和63年3月14日昭和61(あ)174集刑 第248号677頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項
いわゆる破棄判決の拘束力についての判例違反の主張が前提を欠くとされた事例−いわゆる宮本身分帳閲覧事件−
最高裁判所第一小法廷昭和62年12月21日昭和59(あ)24集刑 第247号1357頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法193条,裁判所法4条
原判決中未決勾留日数算入部分のみが破棄された事例
最高裁判所第一小法廷昭和62年7月16日昭和62(あ)226集刑 第246号195頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号,刑訴法410条
原判決が第一審判決の懲役刑及び罰金刑のいずれに未決勾留日数を算入するのか明示していない場合につき懲役刑に算入した趣旨と解すべきであるとした事例
最高裁判所第三小法廷昭和62年6月5日昭和62(あ)304集刑 第246号31頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条
いわゆるユーザーユニオン事件
最高裁判所第二小法廷昭和62年1月21日昭和57(あ)1193集刑 第245号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法249条1項,刑法250条
判例違反の主張が理由なし及び事案異とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和61年12月19日昭和61(あ)1037集刑 第244号597頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法211条
監禁罪及び強要未遂罪の成立が肯定された事例
最高裁判所第一小法廷昭和61年10月28日昭和57(あ)1241集刑 第244号117頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法220条1項,刑法223条1項,刑法223条3項
いわゆるビニ本写真誌の販売目的所持に対する刑法一七五条の適用を違憲とする主張が排斥された事例
最高裁判所第三小法廷昭和61年10月21日昭和59(あ)790集刑 第244号55頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法13条,憲法21条,刑法175条
原判決中未決勾留日数算入部分のみが破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和61年10月21日昭和61(あ)369集刑 第244号109頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項
兇器準備集合罪と共謀共同正犯の成否(積極)
最高裁判所第一小法廷昭和60年12月4日昭和58(あ)1207集刑 第241号357頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法60条,刑法208条の2
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
最高裁判所第一小法廷昭和60年7月19日昭和60(ク)256集民 第145号271頁
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裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
参照法条刑法11条,刑法32条1号,刑法33条,刑法34条1項,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条
犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立
最高裁判所第一小法廷昭和60年7月3日昭和60(あ)203集刑 第240号245頁
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裁判要旨犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
参照法条刑法61条1項,刑法103条
刑法五六条、五七条の規定は憲法一四条、三九条、三一条、三二条に違反しない
最高裁判所第三小法廷昭和60年6月4日昭和60(あ)45集刑 第240号155頁
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参照法条刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条,憲法31条,憲法32条
刑法一七五条の規定が憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和60年4月12日昭和59(あ)1564集刑 第239号277頁
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参照法条刑法175条,憲法21条,憲法31条
一 刑法一七七条、一八一条が憲法一三条、一四条、九九条に違反しないとされた事例 二 刑訴規則五五条一項にいう「裁判をした裁判官」の意義
最高裁判所第三小法廷昭和60年3月19日昭和59(あ)1111集刑 第239号139頁
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参照法条憲法13条,憲法14条,憲法99条,刑法177条,刑法181条,刑訴規則55条1項
賍物故買罪の成立と賍物の所有権取得の要否
最高裁判所第二小法廷昭和59年12月20日昭和59(あ)1073集刑 第238号379頁
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参照法条刑法256条2項
公判途中二六年余の逃亡と刑法三二条、刑訴法三三七条の類推適用の有無
最高裁判所第一小法廷昭和59年12月12日昭和59(あ)591集刑 第238号325頁
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参照法条刑法32条,刑訴法337条
刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条
最高裁判所第二小法廷昭和59年9月21日昭和58(あ)1546集刑 第238号33頁
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参照法条憲法13条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和59年7月20日昭和59(あ)189集刑 第237号1081頁
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参照法条刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項
金員の供与が公職選挙法二二一条一項一号及び三号の双方の目的をもって行われた場合の罪数関係
最高裁判所第二小法廷昭和59年4月25日昭和59(あ)153集刑 第236号837頁
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参照法条公選法221条,刑法45条,刑法54条1項
未決誤算入部分を破棄する場合における主文の表示方法(反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和59年3月29日昭和59(あ)27集刑 第236号429頁
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参照法条刑法21条,刑訴法396条,刑訴法410条,刑訴法414条
受傷直後の行動に関する被害者の供述中に一部事実に反する点はあるが、その被害状況に関する供述の信用性は否定し難く、刑訴法四一一条を適用すべきでないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和59年2月17日昭和57(あ)441集刑 第234号787頁
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参照法条刑法204条,刑訴法411条3号
わいせつ図画販売目的所持の事案につき、懲役一〇月の実刑を科した原判決の量刑が維持された事例
最高裁判所第二小法廷昭和59年2月15日昭和58(あ)1544集刑 第234号779頁
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参照法条刑法25条1項,刑法175条,刑訴法411条2号
銀行に対する一円振込み行動が憲法二八条の権利行使にあたらないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和58年12月13日昭和56(あ)233集刑 第232号1145頁
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裁判要旨銀行に対する本件一円振込み行動は、使用者対被使用者の関係を前提とする憲法二八条の権利行使にあたらない。
参照法条憲法28条,刑法234条
公務員が法令に規定された職務上の権限を行使しないという不作為と収賄罪の規定にいう職務の関連性
最高裁判所第三小法廷昭和58年12月9日昭和58(あ)1001集刑 第232号1047頁
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参照法条刑法197条1項
検察官の冒頭陳述中の被告人の余罪に関する部分が冒頭陳述として相当でないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和58年11月29日昭和57(あ)1505集刑 第232号995頁
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参照法条刑法9条,刑法199条,刑法240条,刑訴法296条,刑訴法411条2号
未決勾留日数の本刑算入過少と刑訴法四一一条二号
最高裁判所第一小法廷昭和58年11月10日昭和58(あ)79集刑 第232号787頁
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裁判要旨原判決中、第一審判決が被告人に対し一二一四日の未決勾留日数のうち四〇〇日を本刑に算入したにすぎない点に裁量の誤りはないとした判断は、いまだ違法とはいえない。
参照法条刑法21条,刑訴法411条2号
刑法一七五条が憲法一三条、二一条に違反しないとされた事例 刑法一七五条の「猥褻」の概念が不明確である旨の憲法三一条違反の主張が欠前提とされた事例(一、二につき補足意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和58年10月27日昭和57(あ)311集刑 第232号461頁
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参照法条憲法13条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中であつた者に対し執行猶予付懲役刑を言い渡した原判決が職権により破棄差戻された事例
最高裁判所第一小法廷昭和58年10月20日昭和58(あ)309集刑 第232号417頁
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裁判要旨犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中の被告人に対しては再度刑の執行を猶予することができない。
参照法条刑法25条,刑法25条ノ2,刑訴法411条,刑訴法413条本文
いわゆる雫石全日空機自衛隊機衝突事件(反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和58年9月22日昭和53(あ)1333集刑 第233号1頁
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参照法条刑法211条前,航空法(昭49法87による改正前)142条2項
一 心神喪失又は心神耗弱の判断の性質 二 責任能力判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権
最高裁判所第三小法廷昭和58年9月13日昭和58(あ)753集刑 第232号95頁
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裁判要旨一 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であつて、専ら裁判所に委ねられるべき問題である。 二 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの法律判断の前提となる生物学的、心理学的要素についての評価は、右法律判断との関係で究極的には裁判所に委ねられるべき問題である。
参照法条刑法39条,刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条
刑法一七五条が憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和58年7月15日昭和57(あ)1121集刑 第231号853頁
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参照法条憲法21条,憲法31条,刑法175条
傷害事件につき懲役八年の刑がやむを得ないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和58年6月7日昭和56(あ)1501集刑 第231号495頁
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裁判要旨母親留守の間に就寝中の幼女の顔面に熱湯を浴びせた傷害事件につき言い渡された第一審判決の懲役八年の刑は、その態様の残忍性、結果の重大性等からみてやむを得ない。
参照法条刑法204条
「保護観察付執行猶予中の者」という社会的身分による差別であるという憲法一四条、三一条違反の主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和58年5月12日昭和58(あ)197集刑 第231号195頁
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参照法条憲法14条,憲法31条,刑法25条2項,刑法25条の2
郵便物集配業務に従事中の郵政事務官に対して暴行を加えた者を公務執行妨害罪で処罰することと憲法一四条
最高裁判所第三小法廷昭和58年3月29日昭和57(あ)294集刑 第230号671頁
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裁判要旨Aにおける便郵物集配業務に従事中の郵政事務官に対して暴行を加えた者を公務執行妨害罪で処罰しても憲法一四条に違反しない。
参照法条憲法14条,刑法95条
未決誤算入の原判決を判例違反として破棄した事例(反対意見がある)
最高裁判所第三小法廷昭和58年3月22日昭和57(あ)1371集刑 第230号413頁
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参照法条刑法21条
刑法一七五条が憲法一九条、二一条、三一条に違反しないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和58年3月8日昭和57(あ)281集刑 第230号277頁
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参照法条憲法19条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
一 賍物寄蔵の公訴事実につき賍物性の未必的認識を認めた原判断に事実誤認があるとして破棄自判(無罪)された事例 二 控訴審における予備的訴因追加の適否につき意見が付された事例
最高裁判所第一小法廷昭和58年2月24日昭和56(あ)1354集刑 第230号161頁
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参照法条刑法256条,刑訴法411条3号,刑訴法413条但,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法404条
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間中に猶予期間が経過した場合と右取消の効果(反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和57年10月26日昭和57(し)107集刑 第229号39頁
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参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条
刑法二六条二号による刑の執行猶予の言渡の取消の合憲性(憲法三一条、三九条)
最高裁判所第三小法廷昭和57年7月2日昭和57(し)73集刑 第228号169頁
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参照法条憲法31条,憲法39条,刑法26条2号
懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入した原判決が判例違反で破棄された事例
最高裁判所第二小法廷昭和57年5月7日昭和56(あ)1748集刑 第227号303頁
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参照法条刑法21条
刑の言渡の効力を失なつた前科であつても量刑上参酌することは憲法でないとして、憲法一四条一項違反の主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和57年5月4日昭和56(あ)1977集刑 第227号293頁
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参照法条憲法14条1項,刑法27条,刑法34条の2第1項
背任罪の共同正犯ではなく幇助犯が成立するにとどまるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和57年4月22日昭和54(あ)340集刑 第227号75頁
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参照法条刑法60条,刑法62条1項,刑法65条1項,刑法247条
いわゆる東北電々ビルビラ貼り事件
最高裁判所第二小法廷昭和57年3月18日昭和55(あ)559集刑 第225号915頁
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参照法条刑法260条
刑法二〇八条の二の規定違憲(憲法三一条違反)の主張が「欠前提」とされた事例-いわゆる広大闘争事件
最高裁判所第一小法廷昭和57年3月8日昭和56(あ)235集刑 第225号747頁
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参照法条憲法31条,刑法208条の2
一 当審の未決勾留日数が刑期に満ちるまで算入された事例 二 当審未決勾留日数を刑期に満ちるまで算入したことに伴い、もはや裁判確定まで勾留を継続する必要がなくなつたとして勾留を取消した事例
最高裁判所第一小法廷昭和57年1月12日昭和56(あ)1809集刑 第225号13頁
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参照法条刑法21条,刑訴法87条
刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告提起期間中に執行猶予期間に相当する期間が経過した場合と右執行猶予取消の効果(反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和56年11月5日昭和56(し)141集刑 第224号1頁
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参照法条刑法27条,刑訴法424条
捜索差押令状による差押物件について公文書毀棄罪の成立を認めたことが憲法二一条、三五条に違反する旨の主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和56年9月18日昭和55(あ)300集刑 第223号321頁
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参照法条憲法21条,憲法35条,刑法258条
執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定送達後特別抗告係属中猶予期間が満了した場合と執行猶予取消の効果 (反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和56年6月22日昭和56(し)76集刑 第222号657頁
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参照法条刑法27条,刑訴法424条
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告係属中に猶予期間が経過した場合と右取消の効果 (反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和56年5月13日昭和56(し)56集刑 第222号9頁
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参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条
法定刑超過による非常上告
最高裁判所第一小法廷昭和56年4月30日昭和56(さ)2集刑 第221号645頁
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参照法条刑法204条、刑訴法458条1号但
作成名義人の事前の承諾があつても有印私文書偽造罪が成立するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和56年4月22日昭和55(あ)1844集刑 第221号487頁
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参照法条刑法159条1項
作成名義人の事前の承諾があつても有印私文書偽造罪が成立するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和56年4月22日昭和55(あ)1858集刑 第221号491頁
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参照法条刑法159条1項
特別抗告の係属中に執行猶予期間が満了した場合における執行猶予の取消につき反対意見が付された事例
最高裁判所第一小法廷昭和56年4月11日昭和56(し)44集刑 第221号433頁
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参照法条刑法26条の2第2号、刑訴法424条
刑法二六条の三の規定と憲法一一条、一三条、三一条、三九条後段
最高裁判所第一小法廷昭和56年2月3日昭和56(し)12集刑 第221号83頁
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参照法条憲法11条、憲法13条、憲法31条、憲法39条後、刑法26条の3
刑法一七五条が憲法二一条に違反しないとされた事例 原判決の説示が女性を不当に差別する思想に基づくとして違憲(憲法二四条二項違反)をいう主張が「欠前提」とされた事例 大審院判例を引用する判例違反の主張がすでに最高裁判所の判例があるとして不適法…
最高裁判所第二小法廷昭和55年11月28日昭和54(あ)690集刑 第220号331頁
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参照法条憲法21条,憲法24条2項,刑法175条,刑訴法405条3号
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告申立前に猶予期間が経過した場合と右取消の効果(団藤裁判官の反対意見がある)
最高裁判所第一小法廷昭和55年7月17日昭和55(し)93集刑 第218号253頁
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参照法条刑法27条,刑訴法433条,刑訴法434条
自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和55年7月15日昭和55(あ)119集刑 第218号243頁
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参照法条刑法252条1項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間中に執行猶予期間に相当する期間が経過した場合と右執行猶予取消の効果
最高裁判所第三小法廷昭和55年7月15日昭和55(し)83集刑 第218号247頁
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参照法条刑法27条,刑訴法434条,刑訴法424条
一 無期懲役刑につき、一、二審は未決を算入しなかつたが、上告審は算入した事例 二 分離決定をすることなく、被告人二名のうちの一名につき決定で上告を棄却した事例(他の一名については判決で上告棄却)
最高裁判所第二小法廷昭和55年4月23日昭和52(あ)1348集刑 第217号583頁
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参照法条刑法21条,刑訴法313条,刑訴法404条,刑訴法414条
収賄被告事件につき市長としての職務権限が認められた事例
最高裁判所第二小法廷昭和55年4月18日昭和54(あ)636集刑 第217号535頁
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参照法条刑法197条1項
緊急避難に関する判例違反の諭旨が事案を異にする主張とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年11月13日昭和54(あ)1323集刑 第216号351頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法405条2号,刑法37条1項
一 訴訟費用負担の主文例 二 刑法二〇八条の二にいう「兇器」等の文言があいまい不明確で憲法三一条に違反するとの主張が欠前提とされた事例 三 いわゆる分割審理をしたこと、国選弁護人の辞任申出を認めず弁護人不出頭のまま審理をしたこと等につき違憲…
最高裁判所第一小法廷昭和54年11月10日昭和54(あ)846集刑 第216号261頁
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参照法条刑訴法181条1項本文,刑訴法185条,憲法31条,憲法32条,憲法37条1項,刑法208条ノ2
罰金刑の法定刑を超過した宣告刑が判例違反とされた事例―いわゆる朝日新聞社労組侵入事件―
最高裁判所第一小法廷昭和54年7月19日昭和53(あ)1439集刑 第215号121頁
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参照法条刑法130条,刑訴法405条2号
刑法二〇五条二項と憲法一三条、一四条、七六条
最高裁判所第三小法廷昭和54年7月10日昭和54(あ)499集刑 第215号69頁
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参照法条憲法13条,憲法14条,憲法76条,刑法205条2項
刑法二五条一項二号と憲法一四条、三九条
最高裁判所第三小法廷昭和54年6月26日昭和54(あ)267集刑 第214号745頁
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参照法条刑法25条1項2号,憲法14条,憲法39条
賭博罪規定違憲論(一四条)が欠前提で処理された事例
最高裁判所第二小法廷昭和54年2月1日昭和53(あ)1860集刑 第214号47頁
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参照法条憲法14条,刑法185条,刑法186条
常習賭博罪における常習性についての訴因特定方法
最高裁判所第二小法廷昭和53年12月5日昭和53(あ)1296集刑 第213号949頁
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参照法条刑法186条1項
威力業務妨害罪によつて保護されるべき業務にあたるとされた事例 バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和53年11月15日昭和52(あ)469集刑 第213号569頁
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参照法条刑法234条,刑法35条,刑法130条,労調法7条,労組法1条1項,労組法1条2項
刑法の賭博罪の規定が憲法一四条に違反するとの主張を欠前提で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年7月21日昭和53(あ)647集刑 第211号871頁
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参照法条憲法14条,刑法185条,刑法186条
農業共済組合総代選挙の投票が旧刑法二編四章九節「公選ノ投票ヲ偽造スル罪」の各条に定める「公選ノ投票」にあたるとした原判決が支持された事例
最高裁判所第二小法廷昭和53年7月7日昭和52(あ)1954集刑 第211号637頁
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参照法条旧刑法235条,旧刑法236条,刑法施行法25条
覚せい剤の輸入罪(覚せい剤取締法四一条一項一号)と覚せい剤の無許可輸入未遂罪(関税法一一一条二項、一項)を併合罪とした原判断は首肯しえないとしながら、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年2月21日昭和52(あ)1072集刑 第209号139頁
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参照法条刑訴法411条,覚せい剤法41条1項1号、,覚せい剤法13条,関税法111条1項,関税法111条2項,刑法45条,刑法54条1項前
刑法五六条一項、五七条の規定が憲法一四条、三九条に違反しないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年10月27日昭和52(あ)1323集刑 第207号773頁
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参照法条憲法14条,憲法39条,刑法56条1項,刑法57条
仮装による所有権移転登記を刑法一五七条一項によつて処罰するのは憲法二九条に違反するとの主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年9月30日昭和52(あ)935集刑 第205号545頁
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参照法条憲法29条,刑法157条
官公庁の労働争議で派生した暴力事犯に公務執行罪を適用するのは、憲法一四条、二八条に反するとの主張を欠前提で処理した事例
最高裁判所第二小法廷昭和52年8月11日昭和51(あ)949集刑 第205号359頁
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参照法条憲法14条,憲法28条,刑法95条
妄想症(パラノイヤ)をもつ精神病質者による傷害等の犯行につき、心神耗弱の主張が排斥された事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年7月20日昭和52(あ)588集刑 第205号227頁
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参照法条刑法39条1項
正当防衛に関する判例の違反を主張する論旨を欠前提で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年7月20日昭和52(あ)703集刑 第205号309頁
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参照法条刑法36条,刑訴法405条2号
一 刑法二六条の二第二号と憲法三九条 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をすることと憲法三一条
最高裁判所第二小法廷昭和52年4月13日昭和52(し)28集刑 第203号595頁
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裁判要旨一 刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反しないことは、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。(昭和四九年(し)第一一〇号同年一二月二日第二小法廷決定と同旨) 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法三一条に…
参照法条刑法26条の2第2号,刑法26条,刑法26条の2,憲法39条,憲法31条,刑訴法349条,刑訴法419条
刑法二六条三号の規定と憲法三九条
最高裁判所第三小法廷昭和51年12月17日昭和51(し)127集刑 第202号563頁
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参照法条憲法39条,刑法26条3項
執行猶予判決と実刑判決とが同時に確定した場合につき原原審の執行猶予取消決定を是認した原審決定を維持した事例
最高裁判所第三小法廷昭和51年7月23日昭和51(し)64集刑 第201号225頁
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参照法条刑法26条
一、公労法一七条が憲法に違反しないとの原判決の憲法解釈の当否が原判決の結論に影響するものでないことがその判示自体において明らかであるとして違憲の主張が不適法とされた事例 二、国鉄職員による列車の一時進行阻止行為が威力業務妨害罪の成立に必要な…
最高裁判所第二小法廷昭和51年6月15日昭和50(あ)1927集刑 第201号27頁
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参照法条憲法28条,憲法31条,憲法18条,刑法234条,刑法35条
虚無人名義の文書偽造に関する旧判例が変更されていることが明示された事例
最高裁判所第三小法廷昭和51年5月21日昭和51(あ)122集刑 第200号639頁
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参照法条刑法159条
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月20日昭和50(し)109集刑 第199号309頁
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裁判要旨刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予云渡の取消の効果が発生したものであつて、本件特別抗告係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない。
参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法433条,刑訴法434条
刑法二〇五条二項と憲法一四条一項
最高裁判所第三小法廷昭和50年11月28日昭和50(あ)1283集刑 第198号707頁
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裁判要旨尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。
参照法条憲法14条1項,刑法205条2項
刑法二〇五条二項と憲法一四条一項
最高裁判所第一小法廷昭和50年11月20日昭和50(あ)48集刑 第198号491頁
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裁判要旨尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。
参照法条憲法14条1項,刑法205条2項
常習賭博罪の憲法一三条違反の主張が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年11月7日昭和50(あ)1455集刑 第198号425頁
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参照法条憲法13条,刑法186条1項
執行猶予取消決定が猶予期間内に送達された以上特別抗告期間中に猶予期間が満了しても原決定を取り消すべきものではない
最高裁判所第三小法廷昭和50年9月5日昭和50(し)65集刑 第197号195頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法26条,刑訴法424条
刑法二五条一項一、二号があるために執行猶予を受け得なかつたとして右条号の違憲(一四条)をいう主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和50年7月4日昭和50(あ)915集刑 第197号19頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法25条
接吻が強制猥褻にあたるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和50年6月19日昭和50(あ)144集刑 第196号653頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人は被害者とは顔見知りの間柄に過ぎず、夜間自己の運転する自動車に帰宅途上の同女を同乗させ人通りの少ない場所を運転進行中やにわに接吻したいとの欲望にかられ、車内で極力抵抗する同女の右手をつかみ、左肩を押えつけるなどした上、同女の口に接吻したもので、被害者が被告人から接吻されてもよいと認める態度に出たとか、被告人におい…
参照法条刑法176条
一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項、四条三項、一六条一号と憲法二一条、三一条、九四条、四一条との関係 二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しな…
最高裁判所第一小法廷昭和50年5月29日昭和49(あ)1377集刑 第196号517頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例第三二号による改正前のもの)二条一項、一六条一号は憲法二一条、四条三項、三一条、九四条、四一条に違反しない。 二 被告人に対する本件公訴事実のうち、被告人が大阪市条例によりはり紙の表示が禁止された物件である電柱にビラ五枚を表示した点については、原判決後の法令により刑…
参照法条大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)2条1項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)4条3項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前…
学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和50年4月24日昭和49(あ)1180集刑 第196号175頁
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参照法条刑法197条,刑法411条1項1号
権利行使と恐喝罪成否に関する大審院判例の変更
最高裁判所第三小法廷昭和50年2月21日昭和49(あ)1587集刑 第195号541頁
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参照法条刑法249条
刑法二〇五条二項と憲法一四条一項 違憲でないことがきわめて明らかであるとして、違憲の主張が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年12月20日昭和49(あ)1997集刑 第194号495頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法14条1項,憲法22条,刑法205条
公共企業体等職員の労働争議の際のピケツテイングが違法であるとしてこれを鎮圧排除しようとした警察官の実力行使に対してなされた暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年7月4日昭和47(あ)2295集刑 第193号1頁
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裁判要旨争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際して行なわれたものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かが判定されなければならない(最高裁昭和四三…
参照法条刑法95条1項,刑法234条,刑法35条
悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)
最高裁判所第三小法廷昭和49年4月9日昭和48(あ)1765集刑 第192号239頁
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参照法条刑法111条,刑法129条
刑法二〇〇条の規定が違憲でないとの意見が付された事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年2月14日昭和48(あ)1347集刑 第191号103頁
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参照法条刑法200条
死亡者の名義を冒用した交通事件原票中の供述者の作成と私文書偽造罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和49年2月9日昭和48(あ)2192集刑 第191号131頁
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裁判要旨既に死亡している友人の氏名を冒用し交通事件原票中の供述書を作成した場合でも、一般人をして名義人が実在していると誤信させるような私文書を偽造したものと認めるのが相当であり、私文書偽造罪が成立する(最高裁判所昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、同二七年(あ)第一三四二号同二…
参照法条刑法159条1項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果
最高裁判所第三小法廷昭和49年2月7日昭和49(し)6集刑 第191号83頁
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裁判要旨本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に対し告知されたことにより、執行猶予言渡の取消の効果が発生したものであつて、その後本件特別抗告の係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき理由とはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・…
参照法条刑法27条,刑訴法424条
累犯加重に関する刑法五六条、五七条と憲法一四条、三九条
最高裁判所第一小法廷昭和48年12月20日昭和48(あ)1963集刑 第190号997頁
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参照法条刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条
常習賭博の罪と累犯加重
最高裁判所第三小法廷昭和48年12月7日昭和48(あ)1394集刑 第190号769頁
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裁判要旨常習賭博の罪についても累犯加重の規定の適用がある。
参照法条刑法56条1項,刑法186条1項
重過失失火罪の成立が認められた事例
最高裁判所第一小法廷昭和48年9月6日昭和48(あ)554集刑 第190号67頁
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裁判要旨厳寒期の北海道において、平素から多量に飲酒すると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴な行為に出る習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被告人の右所為は重過失失火罪に該当する。
参照法条刑法117条2後段
判例違反の主張が事案を異にし前提を欠くとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和48年6月14日昭和48(あ)369集刑 第189号273頁
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参照法条刑法25条1項
侮辱と憲法二一条
最高裁判所第三小法廷昭和48年6月5日昭和47(あ)2303集刑 第189号259頁
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裁判要旨「市民諸君阿呆につける薬があつたら、この市長につけてやつて下さい」「三田市長Bは公団、県のいぬ的存在」「B市長の頭脳の空ラツポさ……」などと記載した新聞一万部を市民に頒布して公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものでないことは、当裁判所昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻七号七八五頁)の…
参照法条刑法231条,憲法21条
原判決には被告人の自首を認めなかつた誤りがあるが破棄しなければ著しく正義に反するとはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年3月29日昭和47(あ)2025集刑 第186号503頁
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参照法条刑法42条1項,刑訴法411条
兇器準備集合の所為とその継続中における暴力行為等処罰に関する法律一条違反の所為とが併合罪の関係にあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和48年2月8日昭和47(あ)160集刑 第186号33頁
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参照法条刑法45条,刑法54条1項,刑法208条の2,暴力行為等処罰法1条
法定刑超過の原判決が破棄された事例
最高裁判所第二小法廷昭和47年9月1日昭和47(あ)603集刑 第185号163頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法204条
刑法一八六条二項の合憲性
最高裁判所第一小法廷昭和47年6月29日昭和47(あ)154集刑 第184号789頁
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参照法条刑法186条2項
被告人の緊急避難の主張を斥けた原判決には審理不尽、理由不備の違法があるとして破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和47年6月13日昭和45(あ)1396集刑 第184号615頁
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参照法条刑法37条,刑訴法378条4号
債権の取立と恐喝未遂罪の成否
最高裁判所第一小法廷昭和47年4月20日昭和46(あ)206集刑 第184号141頁
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参照法条刑法249条1項,刑法250条
横領の犯意につき事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年3月2日昭和45(あ)1966集刑 第183号301頁
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参照法条刑訴法411条3号,刑法252条
代表取締役である被告人が、被告人を取締役に選任する株主総会決議の効力を停止する仮処分決定送達後に、代表取締役名義で約手を振り出した行為につき、有価証券偽造罪の成立を認めた二審判決に対する上告が棄却された事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年2月17日昭和45(あ)471集刑 第183号193頁
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参照法条刑法162条1項
原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張
最高裁判所第二小法廷昭和47年2月16日昭和45(あ)2038集刑 第183号165頁
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参照法条刑法186条
上告審において真犯人が別にいることを検察官が認めたことにより原判決に事実誤認の疑いがあるとして破棄自判(無罪)された事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年2月10日昭和46(あ)1136集刑 第183号111頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公文書毀棄の公訴事実を肯認しうる証拠として犯行を目撃したとするYの証言しかなく、被告人は一貫として犯行を否認し、被告人にとって有利なFほか四名の証言も存在する場合に、上告審になって、真犯人が別におり起訴猶予処分に付された旨の検察官の答弁書が提出されたときは、前記Yの証言を信用して被告人に対し有罪の言渡をした一、二審判決…
参照法条刑訴法411条3号,刑法258条
法定刑超過の原判決を破棄した事例(非常上告事件)
最高裁判所第三小法廷昭和46年12月21日昭和46(さ)4集刑 第182号509頁
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参照法条刑訴法458条,刑法256条
横領と犯意につき事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和46年12月9日昭和46(あ)365集刑 第182号457頁
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参照法条刑訴法411条3号,刑法252条
慣例上職務と密接な関係を有する行為にあたる事例
最高裁判所第三小法廷昭和46年10月26日昭和45(あ)1960集刑 第181号897頁
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裁判要旨市議会議員であり建設常任委員会委員である者が、同常任委員協議会の一員として慣例にしたがい、消防用器具の選定等について市消防本部に意見を伝達すべく、それに必要な調査等に従事した行為は、右議員ならびに委員としての職務と慣例上密接な関係を有する行為にあたる。
参照法条刑法197条
虚無人名義の文書偽造に関する旧判例が変更されていることが明示された事例
最高裁判所第一小法廷昭和46年10月14日昭和45(あ)193集刑 第181号713頁
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参照法条刑法159条
別件の刑に法定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数の刑法二一条による本刑算入
最高裁判所第一小法廷昭和46年4月22日昭和45(あ)1877集刑 第180号269頁
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裁判要旨別件の刑に決定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数を刑法二一条により本刑に算入することは許されない。
参照法条刑法21条,刑訴法495条1項
タクシー会社の労働争議において組合側が会社のタクシーの車検およびキーを抑留保管しあるいはタクシーの車輪を取りはずすなどする行為の正当性
最高裁判所第二小法廷昭和45年12月17日昭和44(あ)446集刑 第178号897頁
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裁判要旨組合員の多数の者が暴力によつて会社のタクシーの車検およびキーを奪取し、あるいは多衆共同してその車輪を取りはずすなどする行為、ならびに会社社長の返還要求にもかかわらず、人の意思を制圧する勢力を示して、非組合員の乗務する車両を含め会社のタクシーの車検およびキーの返還を拒絶し組合側において抑留保管する行為は、正当な争議行為の…
参照法条刑法234条,刑法261条,刑法35条,暴力行為等処罰に関する法律1条1項,労働組合法1条2項
約束手形の金額を改ざんする行為は有価証券の偽造か変造か
最高裁判所第一小法廷昭和45年10月22日昭和45(あ)1058集刑 第178号49頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨行使の目的をもつてほしいままに、他人振出名義の約束手形の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。
参照法条刑法162条1項
強制執行を免れるため長男の承諾を得てその名義でなされた建物の所有権保存登記が不法原因給付にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和45年10月22日昭和45(オ)472集民 第101号141頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物を建築してその所有権を取得した者が、自己の債権者からの強制執行を免れるため、長男の承諾を得てその名義で所有権保存登記を経由した場合であつても、その登記を経由した当時はいまだ右建物につき現実に強制執行を受けるような客観的状態がなかつたなどの事実関係が認められるときは、長男の名義でなされた右所有権保存登記は、民法七〇八…
参照法条民法708条,刑法96条の2
いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重
最高裁判所第三小法廷昭和45年7月21日昭和45(あ)649集刑 第177号377頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある(昭和四四年六月五日第一小法廷決定、刑集二三巻七号九三五頁参照)。
参照法条盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条
事件の同一性を欠くとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和45年7月10日昭和45(あ)576集刑 第177号171頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が、昭和四三年三月二八日にaにおいて賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは、併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである。
参照法条刑法45条,刑法185条,刑法186条2項,刑訴法60条,刑訴法256条,刑訴法280条,刑訴法312条
刑法一八六条一項の規定を違憲(三一条)とする主張が前提を欠くとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和45年5月29日昭和45(あ)318集刑 第176号425頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。 注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処…
参照法条刑法186条1項,憲法31条,刑訴法405条1号
昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決と破棄
最高裁判所第一小法廷昭和45年4月16日昭和45(さ)1集刑 第176号203頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決は、刑法六条に違反したものであり、被告人に不利益であるから、破棄すべきである。
参照法条刑法の一部を改正する法律(昭和43年法律61号),刑法6条,刑法10条,刑法211条,刑訴法458条
洋服の仕立業者が仕立のため預かつた洋服生地に加工を加えた場合の所有権の帰属
最高裁判所第二小法廷昭和45年4月8日昭和44(あ)2125集刑 第176号51頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かつた洋服生地に加工を加え洋服に仕立てた場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属する。
参照法条民法246条,刑法253条
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定に対して特別抗告の申立があつた後に刑の執行猶予期間が経過した場合と刑の執行
最高裁判所第三小法廷昭和44年11月11日昭和44(し)50集刑 第174号27頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年…
参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法471条
侮辱と憲法二一条
最高裁判所第一小法廷昭和44年10月23日昭和44(あ)806集刑 第173号561頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「A吸血鬼」「暴力所長Bを追放せよ」と記載したビラを乗用車の車体に貼付して市内の目抜通りを行進するように公然他人を侮辱する行為は、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属すると認めることができないことは当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七…
参照法条刑法231条,憲法21条
業務上過失傷害罪の判示として理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和44年3月20日昭和43(あ)190集刑 第170号837頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決の判示によると、被告人は時速約一〇粁で北から本件交差点に進入し、一方被害者は、時速二〇ないし三〇粁で東から右交差点に進入してまもなく、北から進入してくる被告人の車を約三〇米以上の距離をへだてて認めながら、そのままの速度で進行した事実が認められるというのであり、被害者の速度は被告人の速度の少なくとも二倍であるから、…
参照法条刑法211条,刑訴法378条4号
横領罪が成立するとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和44年3月14日昭和42(あ)2921集刑 第170号659頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 一審判決認定の事実関係の下で、被告人の所為を横領罪に当るとした原判断は正当である。 二 (原判断の大要は、次のとおり)「不動産(時価千万円位相当)の所有者からその不動産を担保として銀行から資金の融資を受け、一年以内に礼金(五〇万円位)を添えきれいにして返す旨の約で、一時登記名義を移すために必要な書類等を預かり、移転…
参照法条刑法252条,刑法247条
被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和44年2月5日昭和42(あ)2747集刑 第170号191頁
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裁判要旨一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
参照法条刑訴法351条,刑法54条1項前段,刑法45条
刑訴法第四〇〇条但書に違反するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年12月19日昭和42(あ)2677集刑 第169号721頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一審無罪の収賄事件の核心たる犯意の点について何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および一審で取り調べた証拠のみにより、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたことは、刑訴法第四〇〇条但書の解釈適用を誤り、当裁判所の判例に反する判断をしたものである。
参照法条刑訴法400条但書,刑訴法410条,刑法197条1項
泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月7日昭和43(あ)979集刑 第169号355頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第二一八条第一項の「病者」にあたる。(被告人と情交関係にある被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ、同人宅に連れ帰える途中、酔をさまさせるため全裸にして田圃中に放置したため、凍死させたという事案)
参照法条刑法218条1項,刑法219条,刑法217条
責任能力の存在が必要とされる時期
最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日昭和42(あ)2905集刑 第169号125頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨責任能力は、行為の時に存在すれば足り、必ずしも結果発生の時まで存続しなければならないものではない。
参照法条刑法39条
自動車の一時使用と不正領得の意思
最高裁判所第三小法廷昭和43年9月17日昭和42(あ)2478集刑 第168号691頁
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裁判要旨被告人らが、他人所有の自動車を無断で窃盗品の運搬に使用したり、あるいは、その目的をもつて、相当長時間にわたつて乗り廻している場合には、使用後これを元の位置に戻しておいたにしても、不正領得の意思を肯認することができる。
参照法条刑法235条
刑訴法第四一一条第二号に該当するとして原判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年7月19日昭和42(あ)2877集刑 第168号609頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人は炭坑事故のため負傷し生活保護を受けている者であり、三三才の病妻と二児を扶養し、三九才の今日まで一切犯歴がなく、被告人が副会長をしていた生活保護者の互助会の会員の中で生活苦のため米代の支払えない者が数名おり、被告人が金融業者Kから高利で一五万円を借りうけて右の支払にあててやつたが、その金利に追われ生活苦に陥つたの…
参照法条刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法159条1項,刑法161条1項,刑法246条1項,刑法252条1項
刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告が棄却され、右棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中、右刑の執行猶予期間が満了した場合、右執行猶予の取消はどうなるか
最高裁判所第一小法廷昭和43年7月11日昭和43(し)46集刑 第168号279頁
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裁判要旨刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定が刑の執行猶予期間経過前に刑の言渡を受けた者に告知された場合には、執行猶予の言渡取消の効果が発生するのであつて、その後右即時抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に右猶予期間が満了しても、そのこと自体によつては右取消の効果は左右されない。
参照法条刑法27条
他人を教唆して自己を隠避させる行為と犯人隠避教唆罪の成否
最高裁判所第三小法廷昭和43年7月9日昭和43(あ)238集刑 第168号211頁
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裁判要旨犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
参照法条刑法103条,刑法61条1項
被告人が常習累犯として同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取りさらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合の擬律
最高裁判所第三小法廷昭和43年6月18日昭和42(あ)2843集刑 第167号623頁
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裁判要旨被告人が、常習累犯として、同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取り、さらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合は、包括して窃盗既遂の一個の罪と認めるべきであるから、盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条、刑法第二三五条を適用すれば足り、その他に刑法第二四三条を適用すべきではない。
参照法条盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法235条,刑法243条
解体材料を領得する目的で建造物を解体しその材料を領得した場合と建造物損壊罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和43年5月24日昭和42(あ)1530集刑 第167号365頁
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裁判要旨建造物の解体材料を領得する目的で、他人の工場を解体し、その材料を領得した場合には、窃盗罪のほかに、建造物損壊罪が成立する。
参照法条刑法260条,刑法235条
共有者の一人が受領した共有物の売却代金と横領罪の客体
最高裁判所第一小法廷昭和43年5月23日昭和42(あ)2074集刑 第167号319頁
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裁判要旨他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属し、横領罪の客体となる。
参照法条刑法252条
未完成の供述録取書は刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるか
最高裁判所第二小法廷昭和43年5月15日昭和42(あ)2694集刑 第167号167頁
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裁判要旨司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。
参照法条刑法258条,刑訴法198条
銀行支店長らを脅迫して融資名下に同支店における犯人の当座預金口座に一定額の入金の記帳をさせた行為に対する擬律
最高裁判所第二小法廷昭和43年3月27日昭和42(あ)1659集刑 第166号537頁
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裁判要旨銀行支店長らを脅迫して畏怖させ、共犯者の経営する会社に対する融資名下に、同支店における右会社の当座預金口座に金九、七四八、九〇〇円の入金の記帳をさせた行為は、人を恐喝して財産上不法の利益を得た場合に当り、刑法第二四九条第二項に問擬するのが相当である。
参照法条刑法249条
被告人に対し不利益な判例違反の主張として適法な上告理由にあたらないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年3月6日昭和42(あ)1736集刑 第166号311頁
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裁判要旨原判決が昭和二五年(れ)第一二六〇号同二六年九月二八日第二小法定判決(集五巻一〇号二一二七頁)と相反する判断をしていることは所論指摘のとおりであるが、右判例に従えば、原判決の是認した第一審判決の適用している刑法第二四九条第一項の未遂の罪よりも重い同条第二項の既遂の罪によつて処断しなければならなくなり、被告人に不利益な結…
参照法条刑訴法402条,刑訴法405条2号,刑法249条
不法監禁中になされた暴行により被害者が傷害を負つた場合に監禁致傷罪ではなく監禁と傷害の二罪が成立するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和42年12月21日昭和42(あ)1482集刑 第165号551頁
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裁判要旨暴行が不法監禁中になされたものであつても、その手段としてなされたものでなく、別個の動機、原因からなされた場合において、右暴行の結果被害者に傷害を負わせたときは、監禁致傷罪ではなく、監禁と傷害の二罪が成立し、両者は併合罪の関係となる。
参照法条刑法204条,刑法220条1項,刑法221条,刑法45条
刑法第一八五条および第一八六条の規定は憲法第一四条に違反するか
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月15日昭和42(あ)1041集刑 第165号435頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑法第一八五条および第一八六条の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法定判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかである。
参照法条憲法14条,刑法185条,刑法186条
刑訴法第四一一条第二号に該当するとして第一、二審判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月1日昭和41(あ)3016集刑 第165号911頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が二七歳の配管工で、二六歳の妻と二歳の長男を扶養し、道路交通法違反の罰金一回のほか一切犯歴がなく、素行上特に非難すべき点も認められず、犯行の動機は、仕事の資金に困つていたとき、たまたま現金を手にしたため工事資金に流用したということで、遊興費等にはあてられておらず、本件は被害金額約八万円の単純横領の罪で、犯罪個数は…
参照法条刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法252条1項,刑法25条
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月31日昭和42(し)57集刑 第164号1049頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い犯罪をいうものであつて、原判決が認定した犯罪につき、原判決の科した刑より軽い刑をもつて処断すべき情状のある場合を含まない。
参照法条刑訴法435条6号,刑法66条
窃盗(すり)未遂被告事件につき証拠の信用性に疑いがあるとして原判決が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月3日昭和41(あ)1788集刑 第164号633頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件のように、被告人の捜査官に対するすり未遂事実の自白と、被害者である私服警官の供述の信用性に、多くの疑いがある(判文参照)のにかかわらず、原判決がその点に十分検討を加えることなくこれを信用し、第一審判決認定の窃盗未遂を是認したときは、刑訴法第四一一条第一号、第三号により、原判決を破棄すべきものである。
参照法条刑法235条,刑法243条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
賭博開帳図利罪における図利の目的は共犯者の利益を図ることで足りるか
最高裁判所第一小法廷昭和42年9月21日昭和42(あ)839集刑 第164号555頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賭博開帳図利罪において、被告人が自己と共同正犯としての責任を負うべき共犯者の利益を図る目的を有するときは、被告人に図利の目的があつたものとみるべきである。
参照法条刑法186条2項
刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をすることと憲法第三七条第一項
最高裁判所第三小法廷昭和42年8月1日昭和42(し)36集刑 第164号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法第三七条第一項に違反しないことは、昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定の趣旨に照らし明らかである。
参照法条憲法37条1項,憲法82条1項,刑法26条,刑法26条ノ2,刑訴法349条,刑訴法419条
死刑を定める刑法の規定の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和42年7月14日昭和41(あ)2439集刑 第163号893頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨死刑を定める刑法の規定が憲法第一三条、第三一条、第三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三号一九一頁)。
参照法条憲法13条,憲法31条,憲法36条,刑法9条,刑法11条
未決勾留と労役場留置の執行とが競合する場合においてその未決勾留日数を本刑に裁定算入することの適否
最高裁判所第二小法廷昭和42年5月26日昭和41(あ)1878集刑 第163号435頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨勾留と競合して罰金刑の帰刑処分たる労役場留置の執行が行なわれた場合には、自由刑の執行が競合して行なわれた場合と同様、その勾留日数を刑法第二一条により本刑に算入することは違法と解すべきである(昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決、刑集一一巻一四号三三七七頁参照)。
参照法条刑法21条,刑法18条,刑訴法411条1号
一 密輸拳銃の故買と同一拳銃の不法所持の罪数関係 二 刑法第四五条前段、第四八条第一項の摘示を遺脱した原判決の適否
最高裁判所第三小法廷昭和42年3月14日昭和41(あ)1354集刑 第162号851頁
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裁判要旨一 密輸拳銃故買(関税法第一一二条第一項)の罪と同一拳銃の不法所持(銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項違反)の罪とは、観念的競合の関係に立たない。 二 刑法総則の規定である同法第四五条前段、第四八条第一項のような規定は、これを適用した趣旨であることが、原判決自体から明らかに認められる以上、その適用をあえて掲げてなくても…
参照法条関税法112条1項,銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,刑法45条前段,刑法54条1項,刑法48条1項,刑訴法335条1項
起訴猶予処分となつている放火の事実を重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示することと憲法第三九条後段
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月9日昭和41(あ)2369集刑 第162号831頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決は、すでに起訴猶予処分となつている所論一四個の放火事実を、本件各重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示したにすぎず、右一四個の放火事実について被告人に対し刑事上の責任を問うたものでないことは原判文上明らかであるから、憲法第三九条後段違反であるとの所論はその前提を欠くものである。
参照法条憲法39条後段,刑法117条ノ2,刑法116条,刑法108条
前科を量刑上参酌することと憲法第三九条
最高裁判所第一小法廷昭和42年2月23日昭和41(あ)2315集刑 第162号465頁
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裁判要旨原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかである。
参照法条憲法39条,刑法56条
ある罪について逮捕勾留中の被疑者が官に発覚していない同種の余罪を自発的に供述した場合と自首の成否
最高裁判所第二小法廷昭和42年2月20日昭和41(あ)2421集刑 第162号441頁
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裁判要旨A窃盗事実について逮捕勾留中の被疑者が、BないしEの窃盗の各事実について、犯人の何人たるかは勿論、犯罪事実さえ全く官に発覚していない時期に、自発的に供述した時は自首が成立する。
参照法条刑法42条
職務と密接な関係を有する慣例上の行為に関する金員の授受と賄賂罪の成立
最高裁判所第一小法廷昭和41年10月6日昭和41(あ)530集刑 第161号1頁
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裁判要旨ある町において、町長が、予算額五〇万円以上の土木建設事業を施行するにあたり、その円満な遂行を期するため、町議会議長のほか分掌事項上関係ある議員として町議会建設委員会の建設常任委員等をもつて建設委員協議会を設け、工事の計画、設計、指名入札人の選定、敷札金額の決定等について意見を述べる慣例が存する場合において、町議会議長又…
参照法条刑法197条1項,刑法198条1項,地方自治法96条1項5号,地方自治法98条1項,地方自治法100条1項,地方自治法138条の4の3項
土地改良法第一四〇条第一項の職務に当るとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年9月13日昭和40(あ)1577集刑 第160号685頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地改良区には、農地の転用に関する法律上の権限はないが、本件a土地改良区においては、その地域内の農地について、知事に対する転用の許可申請書が所轄の農業委員会に提出されると、右委員会の求めにより、土地改良区の立場において、その理事長名をもつて、転用可否の意見書を右委員会に送付する慣行があつたのであり、このような場合、右土…
参照法条土地改良法140条1項,土地改良法18条,土地改良法19条,刑法197条
業務上横領罪に該当するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年6月23日昭和40(あ)2870集刑 第159号1255頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 本件重油抜取り行為が、業務上横領罪に該当するとした原審の判断は正当である。 二 (原審の判断) 本件A丸に積み込まれた重油についてはその輸送タンクに八箇所の封印が施行されていたのであるから重油運送の業務に従事する者がその途中封印のままで内容物を抜き取るときは窃盗罪を構成するけれども、被告人Bは右A丸の船主兼船長とし…
参照法条刑法253条
二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴されその一部について犯罪の成立が認められない場合の判示方法
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月15日昭和40(あ)2538集刑 第159号215頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴された場合、右被害金品の一部である額面六六万円の小切手一通について、犯罪の成立が認められないときには、有罪と認めた事実のみを罪となるべき事実として判示すれば足り、認めなかつた部分について、主文においては勿論理由においても特に判示する必要はないものと解すべきであるから…
参照法条刑訴法335条,刑訴法336条,刑法249条
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準
最高裁判所第一小法廷昭和41年4月14日昭和40(あ)2241集刑 第159号181頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
参照法条刑法95条1項,刑法36条,刑訴法212条
公訴事実の同一性がなく訴因の予備的追加の請求が許されないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年4月12日昭和39(あ)804集刑 第159号157頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「被告人は喜多方市a町b番地において衣料品商を営んでいた者であるが、昭和二六年度の衣料品の暴落等により業績振るわず経営頗る困難な状態に立至つたところ、予て自己に対し多額の不正融資をしていたA農業協同組合専務理事Bがその回収を急いでいる弱点に乗じ、旧い債務と共に返済するという口実等で同人から金員を騙取せんことを企て昭和二…
参照法条刑法246条,刑法253条,刑訴法256条,刑訴法312条
いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が各別に同一裁判所に係属したのに対し併合審理の請求があつた場合と弁論併合の要否
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月8日昭和40(あ)461集刑 第159号37頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければならないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はない。
参照法条刑法60条,刑訴法313条
日時場所を同じくする猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪との罪数。
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月23日昭和40(あ)921集刑 第157号495頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決の是認した第一審判決は、判示第一、第二の行為を併合罪の関係にあるものとしているが、同判決の確定したところによれば、右第二の行為は、第一の行為と同時刻頃、同一場所においてなされており、そのような事実関係の下においては、刑法第一七五条の猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪とは、包括一罪であると解するのが正当であ…
参照法条刑法175条,刑法45条,刑訴法411条
刑訴法第四一一条にあたらないとされた事例。―器物損壊罪において第一審が被害者を誤認しかつ訴訟条件を欠くのに有罪とした場合の控訴審の処置―
最高裁判所第三小法廷昭和40年12月14日昭和39(あ)1778集刑 第157号433頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。…
参照法条刑訴法411条,刑法261条,刑法264条
刑法第一〇五条ノ二にいう「他人ノ刑事被告事件ノ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク強談威迫ノ行為ヲ為シタル」ものと認められる事例。
最高裁判所第三小法廷昭和40年11月26日昭和40(あ)1712集刑 第157号397頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 被告人らの第一審判示第二の所為が刑法第一〇五条ノ二にいう「他人ノ刑事被告事件ノ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク強談威迫ノ行為ヲ為シタル」ことに当る旨の原判断は正当である。 二 (第一審判示第二の所為)被告人A、同B、同Cは、昭和三九年八月三日午前一一時過ぎ頃から、福岡簡易裁判所第二号…
参照法条刑法105条ノ2
旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前)第七五条第二項の関税逋脱未遂罪と刑法第四三条但書。
最高裁判所第三小法廷昭和40年10月5日昭和39(あ)708集刑 第157号15頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は、旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第七五条第二項の関税逋脱未遂につき刑法第四三条但書にいわゆる中止未遂の規定は適用の余地がないとする原判断を論難し、右は法律の解釈適用を誤つたものであると主張する。論旨は単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由に当らない。(なお、右に摘示した原判断は正当である…
参照法条旧関税法(明治32年法律61号)75条1項,旧関税法(明治32年法律61号)75条2項,刑法43条但書
公職選挙法違反罪において一個の行為にして法定外文書の頒布につき単純一罪を、金銭供与申込につき数罪を構成する場合の適条。
最高裁判所第二小法廷昭和40年9月10日昭和40(あ)611集刑 第156号381頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人の本件所為中、法定外選挙運動文書の頒布は単純一罪を、各供与申込は被申込人ごとに一罪を構成し、頒布罪と供与申込罪とは一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段により、結局全部一罪として処断すべき場合に該当し、この点に関する第一、二審の判示は正当である。
参照法条公職選挙法142条,公職選挙法221条,公職選挙法243条3号,刑法54条1項,刑法10条
売春防止法第一二条違反罪において反復された同種行為が別罪を構成するものとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和40年8月2日昭和39(あ)2033集刑 第156号297頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件のようないわゆる営業犯において、反復された同種行為が一罪として評価されるか否かは、その行為の時間的、場所的関係その他諸般の事情を目的論的見地に立つて考察し、社会通念上同一の営業活動と認められる限度内にあるか否かによつて決するのが相当である。しかるところ、原審の確定した事実によれば、被告人が昭和三七年一月一七日に宇都…
参照法条売春防止法12条,刑法45条,刑法50条
必要的弁護事件でない業務上過失致死罪が併合罪の関係において処断刑が長期三年を超える場合必要的弁護事件となるか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月10日昭和39(あ)1879集刑 第156号129頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨業務上過失致死罪の法定刑は、「三年以下の禁錮又は千円以下の罰金」(刑法第二一一条前段)であるから、本件被告人の二個の業務上過失致死罪は、それぞれ刑訴法第二八九条にいわゆる必要的弁護事件ではないものというべく、所論の如く、両者が併合罪の関係にあつてその処断刑が長期三年を超えることとなるからといつて、本件の如き場合には処断…
参照法条刑法211条前段,刑訴法289条
売春防止法第一三条第二項によつて懲役刑に罰金刑を併科し更に家賃相当額を追徴することの可否と追徴額の算定。
最高裁判所第二小法廷昭和40年5月20日昭和39(あ)2484集刑 第155号771頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売春防止法第一三条第二項によつて懲役刑に併科すると定められた罰金刑は、刑罰であつて没収または追徴とはその性質を異にするから、被告人に罰金刑が併科された場合においても、右行為により取得した家賃相当額を刑法第一九条第一項第三号、第一九条ノ二によつて追徴することができ、かつその際いわゆる適正賃料額を控除することを要しない。
参照法条売春防止法13条2項,刑法19条1項3号,刑法19条ノ2
権利行使と恐喝罪成否に関する判例変更の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和40年3月26日昭和39(あ)2421集刑 第155号289頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 判例違反を主張する所論引用の大正二年(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、当裁判所の判例によりすでに変更されたものである(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁・昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)。 二…
参照法条刑訴法405条,刑法249条
一 会社と同時に破産宣告を受けた合名会社の社員の破産と商法第八五条第四号。 二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる事実証明に関する文書にあたるか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年3月12日昭和38(あ)1580集刑 第155号17頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 合名会社の社員が会社と同時に破産宣告を受けたときは、右社員の破産は、商法第八五条第四号所定の退社原因にあたらない。 二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。
参照法条商法85条4号,刑訴法27条,刑法159条1項
合法的な集団である団体または多衆の威力を示して刑法第二二二条の脅迫罪を犯した場合と暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項の適用。
最高裁判所第三小法廷昭和40年2月23日昭和38(あ)1208集刑 第154号763頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第二二二条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項の適用を免れない(昭和二四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁参照)。
参照法条刑法222条,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条1項
執行吏占有地上の未完成建物の完成行為と封印破棄罪の成否
最高裁判所第一小法廷昭和40年1月28日昭和38(あ)2302集刑 第154号527頁
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裁判要旨原審の認定した事実関係の下においては、本件土地全部の占有は、仮処分命令の執行によつて執行吏職務代行者の占有に帰し、右執行当時、該地上には、未だ独立して占有の対象となるべき家屋その他の工作物は存在しなかつたものと認められるから、被告人が右地上に不動産である家屋を完成せしめたことは、右執行吏の占有の態容に重大な変更を与えた…
参照法条刑法96条
約束手形の振出行為が刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪にあたるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年12月25日昭和37(あ)1572集刑 第153号979頁
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裁判要旨たとえ代理人が商法第五〇六条に基づく商行為の代理権として、本人の営業に関し手形振出の権限を有し、かつその相続人から右手形振出に対する同意を得ていた場合であつても、既に営業を廃止した後死亡した者の名義を用いて約束手形を振出す行為は、刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪にあたると解するべきである。
参照法条刑法162条1項,刑法506条
窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合の罪数。
最高裁判所第一小法廷昭和39年12月17日昭和39(あ)904集刑 第153号699頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合には、窃盗罪と賍物故買の二罪が成立すると解するを相当する(昭和二四年(れ)第一五〇六号同年一〇月一日第二小法廷判決、刑集三巻一〇号一六二九頁・昭和二七年(あ)第五四四〇号同二八年三月六日第二小法廷判決、裁判集七五号四三五頁参照)。
参照法条刑法325条,刑法62条1項,刑法256条2項,刑法45条前段
関税法第一一八条の適用されるべき犯則行為に対する追徴没収に関して刑法第一九条、第一九条の二を適用することの当否。
最高裁判所第一小法廷昭和39年12月10日昭和37(あ)2852集刑 第153号635頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決が本件犯罪貨物中被告人以外の悪意の買受人、あつせん者、保管者らが略式命令、通告処分等によつて、当該犯罪貨物物の没収ないし没収に代わる追徴を命ぜられ、それを履行したと認められるものについては、被告人に対し関税法の規定に基づき重ねてこれについて没収ないし追徴をすべて筋合ではないとして、関税法第一一八条第二項による追徴…
参照法条関税法112条1項,関税法118条1項2号,関税法118条2項,刑法19条1項4号,刑法19条の2
現行犯人としての逮捕が適法であると認められた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年10月27日昭和37(あ)2558集刑 第152号1131頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 本件逮捕が適法である旨の原判断の結論は正当である。 二 (原審判断の要旨)被告人は現行犯人として逮捕されたものではなく、任意同行したものであると主張するが、浅草警察署勤務の甲乙外二名の警察官は警察庁本部からのaのクラブ「A」で若い者が乱暴しているから急行せよとの指令により右クラブに行き、入口で経営者より被告人がグラ…
参照法条刑訴法212条,刑法95条1項,刑法208条
沖縄は刑法第一四九条にいわゆる内国にあたるか。
最高裁判所第三小法廷昭和39年10月20日昭和37(あ)1497集刑 第152号1041頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨沖縄が刑法第一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきことは、当裁判所の判例―昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷判決、刑集九巻一九九四頁―とするところである。
参照法条刑法149条,日本国との平和条約3条
一罪に対し数罪の主張と上告の利益。
最高裁判所第三小法廷昭和39年10月13日昭和37(あ)2570集刑 第152号1007頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第二審判決が一罪と認定した事実を数罪であると主張するのは、被告人に不利益な主張である。
参照法条刑訴法405条,刑法54条,刑法45条
控訴審において主張判断のなかつた実体法規に関する違憲の主張が上告理由として不適法とされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年9月22日昭和38(あ)884集刑 第152号883頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自衛隊員である被告人に対する収賄被告事件の控訴審において、主張判断のなかつた「防衛庁設置法および自衛隊法が憲法第九条に違反して無効であるから、被告人は公務員ではないのにかかわらず、これを公務員として処罰した第一審判決を是認した原判決は違憲である」との主張は、適法な上告理由に当らない。
参照法条刑訴法405条,憲法9条,刑法7条
被告人の所為が強盗致傷の罪にあたるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年9月15日昭和39(あ)806集刑 第152号833頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 原審が、第一審の認定した事実関係の下において、被告人の所為を強盗致傷の罪に当るとした判断は正当である。 二 (原審の判断の要旨) 三 所論は、本件傷害は強盗の手段たる暴行行為に包含せらるべきもので、強盗未遂をもつて論ずべきものであるというのであるが、第一審判示右傷害は被告人から暴行を受けた際に生じるものであること、…
参照法条刑法240条前段,刑法236条
権利行使と恐喝罪成立の擬律は大審院判例に違反するか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年8月28日昭和38(あ)1028集刑 第152号653頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は、被告人が被害者に対して脅迫的言動をしたのは、債権行使のためであるから、脅迫罪が成立するのは格別恐喝罪は成立しないのにかかわらず、原判決が被告人を恐喝、同未遂罪に問擬したのは所論引用の判例に反するというのである。しかし所論引用の大正一二年(れ)第一八〇五号同一三年三月五日大審院判定、刑集三巻三号一七八頁は、すでに…
参照法条刑法405条3号,刑法249条,刑法222条,刑法35条
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所は公務員の作るべき文書の意義。
最高裁判所第二小法廷昭和39年8月28日昭和38(あ)907集刑 第152号629頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一…
参照法条刑法115条1項
鉄道公安職員に対する暴行と公務執行妨害罪の成立。
最高裁判所第二小法廷昭和39年8月25日昭和38(あ)515集刑 第152号587頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨鉄道公安職員は、日本国有鉄道法第三四条第一項により法令により公務に従事する者とみなされ、犯罪捜査のほか、鉄道公安職員基本規程により、鉄道業務の円滑な遂行のためこれを侵害するものを排除するなど警備的職務に従事するものであるから、その職務の執行にあたり、これに対して暴行を加えたときは、公務執行妨害罪が成立するものと解するの…
参照法条刑法95条,刑法7条,日本国有鉄道法34条1項,日本国有鉄道法32条,日本国有鉄道法2条,日本国有鉄道法3条,鉄道公安職員の職務に関する法律1条,鉄道公安職員の職務に関する法律8条,鉄道公安職員基本規程(昭和24年2月18日総裁達466号)…
第二審における訴因変更手続の要否。
最高裁判所第二小法廷昭和39年8月24日昭和38(あ)386集刑 第152号545頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しな…
参照法条刑訴法312条,刑訴法404条,刑訴規則209条,刑法199条,刑法201条,刑法211条後段
収賄と詐欺の両訴因につき、事実の同一性が認められた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年8月20日昭和39(あ)125集刑 第152号537頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 本件収賄と詐欺の両訴因については、事実の同一性を有するものと認められる。 二 (収賄の訴因)被告人は、Aが神戸市土地区画整理事業の対象となつた同市a区bc丁目d番地の八所在同人所有の土地約四十一坪につき、神戸市に対し右所有地を換地用地として買収方を希望しており、同人により右買収価格の査定につき寛大有利な取扱いを受け…
参照法条刑訴法256条,刑訴法312条,刑法246条1項,刑法197条1項
刑法第九六条所定の公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪にあたると判断された事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年8月13日昭和38(あ)1604集刑 第152号457頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 被告人の所為をもつて刑法第九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした原判断は正当である。 二 (原判決の判断の要旨)執行吏が仮処分の執行として物の占有を自己に移し、その旨の標示をした上、現状不変更を条件として使用を許したときは、仮処分の執行を受けたものは、これを使用するについて、破損箇…
参照法条刑法96条,民訴法755条
刑法第三七条第一項にいう現在の危難と断定することはできないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年8月4日昭和38(あ)139集刑 第152号429頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人Aが原判示のような事情(原判決理由参照)の下において、「民主叛逆者に対する刑事事件臨時処理法」を除く一連のいわゆる革命立法の施行時期が切迫し、保釈も取り消された上いわゆる革命裁判によつて重刑に処せられることを予想していたとしても、これを以て刑法第三七条第一項にいう現在の危難と断定することはできない。
参照法条刑法37条1項,出入国管理令70条2号,出入国管理令9条5項,憲法22条
第二審判決と不利益変更の禁止。
最高裁判所第三小法廷昭和39年7月14日昭和39(あ)61集刑 第152号247頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は、原判決は刑訴法第四〇二条の定める不利益変更禁止の原則に違反するとして、判例違反を主張するが、本件強盗殺人の法定刑のうち、第一審は無期懲役刑を選択、処断したものであるのに対し原審は死刑を選択し、第一審の認めなかつた被告人の犯行当時における心神耗弱の事実を認め、法定減軽の上無期懲役刑を宣告したものであることは各判文…
参照法条刑訴法402条,刑法10条,刑法39条,刑法68条
権利行使と恐喝罪成否に関する大審判例の変更の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和39年6月26日昭和39(あ)258集刑 第151号517頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判例違反を主張する所論引用の大正一二年(れ)第一八〇五号同一三年三月五日大審院決定は、当裁判所の判例により変更されたものである(昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決、刑集五巻七号一二二二頁・昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁・昭和三一年(あ)第四六九号…
参照法条刑訴法405条,刑法249条
有印公文書偽造罪の成否。
最高裁判所第一小法廷昭和39年6月11日昭和39(あ)273集刑 第151号391頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 第一審判決判示第一前段の被告人の所為が有印公文書偽造罪にあたるとした原判決の判断は正当である。 二 (第一審判決判示第一前段の要旨)被告人は昭和三四年一二月八日付神奈川県公安委員会がAに発行した小型自動四倫運輪免許一通をほしいままに、同免許証の氏名欄の「A」、生年月日欄の「大正15・11・19」、本籍欄の「栃木県真…
参照法条刑法155条1項
刑訴法第四〇〇条但書に違反しないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年6月2日昭和37(あ)389集刑 第151号315頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審が被告人の所為を詐欺の幇助として認定したのに対し、控訴審が被告人質問によつて事実の取調を行なつたうえ、同一の事実関係を前提として、これを詐欺の共同正犯に問擬した措置は、刑訴法第四〇〇条但書の許さないところではない。
参照法条刑訴法400条,刑法246条,刑法60条,刑法62条
不動産の真実の所有者であつても、登記簿上の所有名義人との間に現実に売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させる行為と刑法第一五七条第一項の罪の成…
最高裁判所第三小法廷昭和39年6月2日昭和38(あ)2436集刑 第151号337頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒…
参照法条刑法157条1項
被告人に対し不利益な主張であつて適法な上告理由にあたらないとされた事例。―一罪に対する併合罪の主張―
最高裁判所第二小法廷昭和39年6月1日昭和37(あ)3013集刑 第151号303頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は、原判決は被告人の昭和三四年六月下旬頃から同三五年五月初旬頃までの管理売春の所為につき、これを一罪として一個の刑を科しているけれども、被告人には昭和三四年九月一九日宣告同年一〇月七日確定の道路交通取締法違反による罰金三、〇〇〇円及び昭和三五年一月二八日宣告同年二月一七日確定の同法違反による罰金四、〇〇〇円の二個の…
参照法条刑法45条4後段,刑訴法351条,刑訴法402条,刑訴法411条
刑法第二〇〇条(尊属殺)の規定は憲法第一四条に違反するか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年5月29日昭和38(あ)3205集刑 第151号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は違憲をいうが、刑法第二〇〇条の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決、刑集四巻一〇号二一二六頁・昭和二八年(あ)第一一二六号同三二年二月二〇日大法廷判決、刑集二巻二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認め…
参照法条刑法200条,憲法14条
各個の包括一罪をなす詐欺罪の訴因特定方法。
最高裁判所第一小法廷昭和39年4月23日昭和38(あ)2437集刑 第151号71頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件公訴事実は同一被害者に対し、一定期間反覆継続して行われた単一意思の発現と認めらるる同種の詐欺行為を包括して、一個の詐欺罪とし、八名の被害者につき各個の訴因毎に、被害者、詐欺の行われた日時(始期と終期)、場所及び被害物件の総計その価格の総額等を明示しているのであるから、詐欺罪の訴因の特定について欠くることなく、右一罪…
参照法条刑法246条1項,刑法45条,刑訴法256条
公訴事実の同一性を認められた事例。―詐欺の本位的訴因と賍物牙保の予備的訴因―
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月22日昭和37(あ)2463集刑 第151号67頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 本件記訴状記載の詐欺の事実と予備的訴因追加請求書掲記の賍物牙保の事実との間に公訴事実の同一性を認めた原判断を相当と認める。 二 (原判断の要旨)詐欺の本意的訴因と賍物牙保の予備的訴因の両者が構成要件、罪名を異にし、前者は甲を被害者とする金員騙取の行為であるのに対し後者は乙会社が遺失物に対して有する追及回復の権利を侵…
参照法条刑法246条,刑法256条2項,刑訴法312条,刑訴法256条
賍物牙保罪が成立するためには賍物の売買が成立することを要するか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年2月28日昭和37(あ)2414集刑 第150号579頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。
参照法条刑法256条2項
刑法第一五五条第二項所定の有印公文書にあたるとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和38年12月12日昭和38(あ)1112集刑 第149号275頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める。 (本件文書)A株式会社が神戸税関において、船用品積込の承認を受けた際、同税関から下付を受けて所持していた、昭和三五年一月六日リベリア国籍貨物船C号にドライドホースマツカレル(Dried Horse―Mackerel)五〇ポンド七、五〇〇円相当を積み込むことの承認…
参照法条刑法155条1項,刑法155条2項,関税法23条,関税法26条,関税法基本通達(昭和29年税蔵2116号)3―23―1
自己所有にかかる建物につき根抵当権の設定されていることを知りながら、右建物を完全に解体した所為と擬律。
最高裁判所第一小法廷昭和38年10月3日昭和37(あ)589集刑 第148号675頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決が挙示の証拠により確定した事実関係の下において、被告人が自己所有にかかる判示建物につき債権者甲のために根抵当権の設定されていることを知りながら(右根抵当権は被告人に抵抗できる関係にあつた)、人夫十数名を使役して右建物を完全に解体した所為を刑法第二六二条、同第二六〇条前段に該当するものとした原判決の判断は正当として…
参照法条刑法262条,刑法260条前段
雑誌記事掲載をもつて人を脅迫し、金員を喝取した行為を刑法第二四九条により処罰することと憲法第二一条第一項。
最高裁判所第三小法廷昭和38年9月17日昭和36(あ)1340集刑 第148号511頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人および弁護人の各上告趣意中には、いずれも憲法第二一条第一項違反をいう部分があるが、憲法第二一条第一項の保障する表現の自由といえども国民の恣意のままに許されるものでなく、つねに公共の福祉によつて調整されなければならないことおよび言論、出版による脅迫が公共の福祉を害し、表現の自由の限界を逸脱するものであることは、当裁…
参照法条憲法21条1項,刑法249条
該当する裁判例がありません。