兇器準備集合、建造物侵入(不退去)、公務執行妨害、非現住建造物等放火

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事件番号
昭和56(あ)235
裁判年月日
昭和57年3月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第225号747頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑法二〇八条の二の規定違憲(憲法三一条違反)の主張が「欠前提」とされた事例-いわゆる広大闘争事件

参照法条

憲法31条,刑法208条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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