窃盜、強盗、強盗未遂

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事件番号
昭和41(あ)2421
裁判年月日
昭和42年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号441頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

ある罪について逮捕勾留中の被疑者が官に発覚していない同種の余罪を自発的に供述した場合と自首の成否

裁判要旨

A窃盗事実について逮捕勾留中の被疑者が、BないしEの窃盗の各事実について、犯人の何人たるかは勿論、犯罪事実さえ全く官に発覚していない時期に、自発的に供述した時は自首が成立する。

参照法条

刑法42条〈自首等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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