有価証券偽造、同行使

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(あ)471
裁判年月日
昭和47年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第183号193頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

代表取締役である被告人が、被告人を取締役に選任する株主総会決議の効力を停止する仮処分決定送達後に、代表取締役名義で約手を振り出した行為につき、有価証券偽造罪の成立を認めた二審判決に対する上告が棄却された事例

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06