判示事項
名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲
裁判要旨
裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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