刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第108条現住建造物等放火

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法詐欺、現住建造物放火幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1357
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年7月15日 棄却
登載
刑集 第14巻9号1152頁
参照法条
憲法39条,刑訴法312条,刑訴法337条1号,刑法116条,刑法108条,刑法62条
判示事項
故意犯(現住建造物放火幇助)と過失犯(失火)との間に公訴事実の同一性の認められた事例。
裁判要旨被告人に対する本件現住建造物放火幇助の公訴事実と失火の公訴事実(各判文参照)との間には同一性があるものと認むべきである。
刑法放火
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3929
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年9月9日 棄却
登載
刑集 第12巻13号2882頁
参照法条
刑法108条
判示事項
不作為による放火罪の成立する事例。
裁判要旨自己の過失により事務室内の炭火が机に引火し、燃焼しはじめているのを仮睡から醒めて発見した者が、そのまま放置すれば右事務所を焼燬するに至ることを認識しながら、自己の失策の発覚をおそれる等のため、右結果の発生を認容して何らの措置をすることなくその場から逃げ去つたときは、不作為による放火の責任を負うべきである。
刑法放火、詐欺、横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)805
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年6月21日 棄却
登載
刑集 第11巻6号1700頁
参照法条
刑法108条
判示事項
刑法第一〇八条にいう「人」の意義
裁判要旨刑法第一〇八条にいう「人」とは、犯人以外の者を指称する。

条文原文

原文ママ
刑法 第108条(現住建造物等放火)
(現住建造物等放火)
第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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