判示事項
故意犯(現住建造物放火幇助)と過失犯(失火)との間に公訴事実の同一性の認められた事例。
裁判要旨
被告人に対する本件現住建造物放火幇助の公訴事実と失火の公訴事実(各判文参照)との間には同一性があるものと認むべきである。
参照法条
憲法39条,刑訴法312条,刑訴法337条1号,刑法
116条〈失火〉,刑法
108条〈現住建造物等放火〉,刑法
62条〈幇助〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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