放火

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事件番号
昭和31(あ)3929
裁判年月日
昭和33年9月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻13号2882頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

不作為による放火罪の成立する事例。

裁判要旨

自己の過失により事務室内の炭火が机に引火し、燃焼しはじめているのを仮睡から醒めて発見した者が、そのまま放置すれば右事務所を焼燬するに至ることを認識しながら、自己の失策の発覚をおそれる等のため、右結果の発生を認容して何らの措置をすることなくその場から逃げ去つたときは、不作為による放火の責任を負うべきである。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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