刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第37条緊急避難

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。総則/犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法爆発物取締罰則違反、往来妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)949
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月4日 破棄差戻
登載
刑集 第14巻1号61頁
参照法条
爆発物取締罰則1条,刑法37条
判示事項
過剰避難と認められない事例
裁判要旨吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあつたとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従つてまた過剰避難も成立しえない。
刑法不法監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)1996
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年11月4日 破棄差戻
登載
刑集 第12巻15号3439頁
参照法条
刑法37条,刑訴法380条,刑訴法378条4号,刑訴法411条,刑訴法413条
判示事項
一 期待可能性がないとした判断が法令の適用の誤または理由不備であるとされた事例。 二 原判決が一部無罪、一部有罪としたとき、上告審が無罪の部分の判断が誤りであるとする場合の措置。
裁判要旨一 労働争議に際し、被告人ら労組員が会社側幹部に暴行を加え且つ引き続き監禁した事件において、原判決が、争議に相当の理由があり、急速な解決を必要としたこと、会社側幹部が逃避的態度を示したこと、被告人等は組合員の勢に引き摺られたものであること、加えた危害が高度でないことなどの理由だけで前半の暴行を期待可能性がないものとして無罪とし、後半の不法監禁のみを有罪としたときは無罪の判断部分について法令の適用を誤つたかまたは理由不備の違法があることになる。
二 右のように原判決が一部無罪、一部有罪とした場合上告審が有罪部分には破棄事由がないが無罪部分について破棄事由があると認めたときは、原判決全部を破棄すべきである。
刑法昭和二三年政令第二○一号違反教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1345
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年12月25日 その他
登載
刑集 第7巻13号2671頁
参照法条
刑法37条,昭和23年政令201号
判示事項
緊急避難と認めたことの違法な一事例
裁判要旨列車乗務員が隧道通信の際、隧道内における熱気の上昇有毒ガスの発生等による身体生命に対する現在の危難を避くるため、争議行為として牽引車輛の三割減車を行わなければならない場合において、昭和二三年政令第二〇一号の実施により、右三割減車行為が同令違反として検挙されることとなつたからといつて、さらに職場を全面的に抛棄することは、緊急避難の程度を超えるものといわねばならない。

条文原文

原文ママ
刑法 第37条(緊急避難)
(緊急避難)
第三十七条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

一次情報