爆発物取締罰則違反、往来妨害

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事件番号
昭和34(あ)949
裁判年月日
昭和35年2月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第14巻1号61頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

過剰避難と認められない事例

裁判要旨

吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあつたとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従つてまた過剰避難も成立しえない。

参照法条

爆発物取締罰則1条,刑法37条〈緊急避難〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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