昭和二三年政令第二○一号違反教唆

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事件番号
昭和25(れ)1345
裁判年月日
昭和28年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第7巻13号2671頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

緊急避難と認めたことの違法な一事例

裁判要旨

列車乗務員が隧道通信の際、隧道内における熱気の上昇有毒ガスの発生等による身体生命に対する現在の危難を避くるため、争議行為として牽引車輛の三割減車を行わなければならない場合において、昭和二三年政令第二〇一号の実施により、右三割減車行為が同令違反として検挙されることとなつたからといつて、さらに職場を全面的に抛棄することは、緊急避難の程度を超えるものといわねばならない。

参照法条

刑法37条〈緊急避難〉,昭和23年政令201号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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