業務上過失致死

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事件番号
昭和39(あ)1879
裁判年月日
昭和40年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号129頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

必要的弁護事件でない業務上過失致死罪が併合罪の関係において処断刑が長期三年を超える場合必要的弁護事件となるか。

裁判要旨

業務上過失致死罪の法定刑は、「三年以下の禁錮又は千円以下の罰金」(刑法第二一一条〈業務上過失致死傷等〉前段)であるから、本件被告人の二個の業務上過失致死罪は、それぞれ刑訴法第二八九条にいわゆる必要的弁護事件ではないものというべく、所論の如く、両者が併合罪の関係にあつてその処断刑が長期三年を超えることとなるからといつて、本件の如き場合には処断刑を基準として必要的弁護事件であるか否かを決すべきものと解すべきではない。

参照法条

刑法211条〈業務上過失致死傷等〉前段,刑訴法289条

この裁判例が参照する条文の解説

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