人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告

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事件番号
昭和60(ク)256
裁判年月日
昭和60年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第145号271頁
原審
東京地方裁判所
原審事件番号
昭和60(人)2

判示事項

一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」

裁判要旨

一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

参照法条

刑法11条〈死刑〉,刑法32条1号〈時効の期間 無期拘禁刑については三十年〉,刑法33条〈時効の停止〉,刑法34条1項〈時効の中断〉,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条

この裁判例が参照する条文の解説

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