暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害

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事件番号
昭和61(あ)1311
裁判年月日
平成3年11月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第258号403頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

教職員組合員らによる建造物侵入,公務執行妨害等の所為について違法性に欠けるところはないとされた事例

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑法130条〈住居侵入等〉,刑法204条〈傷害〉,刑法208条〈暴行〉,暴力行為等処罰に関する法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

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