道路交通法違反、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和48(あ)2192
裁判年月日
昭和49年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第191号131頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

死亡者の名義を冒用した交通事件原票中の供述者の作成と私文書偽造罪の成否

裁判要旨

既に死亡している友人の氏名を冒用し交通事件原票中の供述書を作成した場合でも、一般人をして名義人が実在していると誤信させるような私文書を偽造したものと認めるのが相当であり、私文書偽造罪が成立する(最高裁判所昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、同二七年(あ)第一三四二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁参照)。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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