売春防止法違反

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事件番号
昭和39(あ)2033
裁判年月日
昭和40年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号297頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

売春防止法第一二条違反罪において反復された同種行為が別罪を構成するものとされた事例。

裁判要旨

本件のようないわゆる営業犯において、反復された同種行為が一罪として評価されるか否かは、その行為の時間的、場所的関係その他諸般の事情を目的論的見地に立つて考察し、社会通念上同一の営業活動と認められる限度内にあるか否かによつて決するのが相当である。しかるところ、原審の確定した事実によれば、被告人が昭和三七年一月一七日に宇都宮地裁において有罪判決を受けた事実は、被告人が昭和三六年三月初めごろから同年四月二八日までの間に、栃木県塩谷郡a町大字bc番地のdアパートに、AことBという婦女を居住させて、いわゆる管理売春をしたというのであるのに対し、本件事実は、被告人が昭和三七年一月二日ごろから同年五月上旬ごろまでの間に、福島市e町字fg番地のhヌードスタヂオに、Cという婦女を居住させて、いわゆる管理売春をしたというのであつて、両者間には、時間的にも場所的にも相当の隔たりがあり、また売春をさせた婦女も異なつており、社会通念上とうてい同一の営業活動とは認められないから、これを別罪に当るものとした原判断は相当である。

参照法条

売春防止法12条,刑法45条〈併合罪〉,刑法50条〈余罪の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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