この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法非現住建造物放火、詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和37(あ)2173
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第18巻1号15頁
- 参照法条
- 刑法21条,刑法45条後段,刑法50条
- 判示事項
- 二個の刑が言渡された場合の未決勾留日数の裁定通算の方法。
裁判要旨被告人に対し二個の刑が言渡された場合の未決勾留日数の裁定通算は、まず、勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑として、これに算入すべきである。
刑法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)2416
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和27年9月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻8号1071頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法50条,刑訴法337条1号,憲法39条
- 判示事項
- 併合罪の関係にある確定判決を経ない他の罪を審理裁判することと憲法第三九条
裁判要旨併合罪の関係にある一部の罪について確定裁判がなされても、その既判力は他の部分の罪には及ばないし、右両者の罪は同一の犯罪ではなく別個の犯罪であつて、後者の罪を審理裁判したことは確定判決に判示された前者の罪につき再び審理裁判をしたものということはできないから、憲法第三九条に違反しない。
刑法売春防止法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(あ)2033
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年8月2日 棄却
- 登載
- 集刑 第156号297頁
- 参照法条
- 売春防止法12条,刑法45条,刑法50条
- 判示事項
- 売春防止法第一二条違反罪において反復された同種行為が別罪を構成するものとされた事例。
裁判要旨本件のようないわゆる営業犯において、反復された同種行為が一罪として評価されるか否かは、その行為の時間的、場所的関係その他諸般の事情を目的論的見地に立つて考察し、社会通念上同一の営業活動と認められる限度内にあるか否かによつて決するのが相当である。しかるところ、原審の確定した事実によれば、被告人が昭和三七年一月一七日に宇都宮地裁において有罪判決を受けた事実は、被告人が昭和三六年三月初めごろから同年四月二八日までの間に、栃木県塩谷郡a町大字bc番地のdアパートに、AことBという婦女を居住させて、いわゆる管理売春をしたというのであるのに対し、本件事実は、被告人が昭和三七年一月二日ごろから同年五月上旬ごろまでの間に、福島市e町字fg番地のhヌードスタヂオに、Cという婦女を居住させて、いわゆる管理売春をしたというのであつて、両者間には、時間的にも場所的にも相当の隔たりがあり、また売春をさせた婦女も異なつており、社会通念上とうてい同一の営業活動とは認められないから、これを別罪に当るものとした原判断は相当である。
条文原文
原文ママ刑法 第50条(余罪の処理)
(余罪の処理)
第五十条併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第50条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。