非現住建造物放火、詐欺

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事件番号
昭和37(あ)2173
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻1号15頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

二個の刑が言渡された場合の未決勾留日数の裁定通算の方法。

裁判要旨

被告人に対し二個の刑が言渡された場合の未決勾留日数の裁定通算は、まず、勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑として、これに算入すべきである。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法45条〈併合罪〉後段,刑法50条〈余罪の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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