判示事項
刑訴法第四一一条第二号に該当するとして第一、二審判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例
裁判要旨
被告人が二七歳の配管工で、二六歳の妻と二歳の長男を扶養し、道路交通法違反の罰金一回のほか一切犯歴がなく、素行上特に非難すべき点も認められず、犯行の動機は、仕事の資金に困つていたとき、たまたま現金を手にしたため工事資金に流用したということで、遊興費等にはあてられておらず、本件は被害金額約八万円の単純横領の罪で、犯罪個数は一回だけであり、被害者が分割弁済の要請に応じないうえ、一部弁済の提供をも拒否したため示談が成立するに至らなかつた等の諸事情(判文参照)を考慮すると、第一審判決が被告人を懲役五月の実刑に処し、原判決がこれを維持したのは、量刑が甚しく不当であつて、これを破棄しなければ著しく正義に反する。
参照法条
刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法252条1項,刑法25条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06