暴行、傷害、恐喝

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事件番号
昭和42(あ)1659
裁判年月日
昭和43年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第166号537頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

銀行支店長らを脅迫して融資名下に同支店における犯人の当座預金口座に一定額の入金の記帳をさせた行為に対する擬律

裁判要旨

銀行支店長らを脅迫して畏怖させ、共犯者の経営する会社に対する融資名下に、同支店における右会社の当座預金口座に金九、七四八、九〇〇円の入金の記帳をさせた行為は、人を恐喝して財産上不法の利益を得た場合に当り、刑法第二四九条第二項〈恐喝〉に問擬するのが相当である。

参照法条

刑法249条〈恐喝〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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