この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法詐欺、恐喝
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(あ)1645
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年12月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第22巻13号1469頁
- 参照法条
- 刑法249条2項
- 判示事項
- 刑法第二四九条第二項の恐喝罪における被害者の処分行為
裁判要旨飲食代金の請求を受けた被告人が、その請求者らを脅迫してこれを畏怖させ、よつて請求を一時断念させた場合には、刑法第二四九条第二項の恐喝罪が成立する。
刑法恐喝
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)469
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻7号1336頁
- 参照法条
- 刑法249条
- 判示事項
- 権利行使と恐喝罪
裁判要旨権利行使の意図に出たものであつても、その手段が権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段を用いて第三者に財産上不法の利益を得させた場合には恐喝罪が成立する
刑法恐喝
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)3906
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻7号1398頁
- 参照法条
- 刑訴法256条,刑法249条
- 判示事項
- 一 被告人の経歴等と詳細な記載がある起訴状が刑訴法第二五六条第六項に違反しないとされた一事例 二 恐喝の手段として郵送された脅迫文書の殆んど全文が記載された起訴状と刑訴法第二五六条第六項
裁判要旨一 本件起訴状に被告人の経歴等に関する詳細な記載があるからといつてそれが刑訴法第二五六条第六項に違反するものであるということはできない
二 恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が婉曲暗示的であつて、起訴状にこれを要約摘示するには相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状にその文書の全文と殆んど同様の記載がなされても、その起訴状は刑訴法第二五六条第六項に違反しないものと解すべきである
二 恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が婉曲暗示的であつて、起訴状にこれを要約摘示するには相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状にその文書の全文と殆んど同様の記載がなされても、その起訴状は刑訴法第二五六条第六項に違反しないものと解すべきである
条文原文
原文ママ刑法 第249条(恐喝)
(恐喝)
第二百四十九条人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第249条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。