重過失失火

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事件番号
昭和48(あ)554
裁判年月日
昭和48年9月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第190号67頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

重過失失火罪の成立が認められた事例

裁判要旨

厳寒期の北海道において、平素から多量に飲酒すると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴な行為に出る習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被告人の右所為は重過失失火罪に該当する。

参照法条

刑法117条〈激発物破裂〉2後段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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