刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第117条激発物破裂

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上失火、業務上過失致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)829
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年10月21日 棄却
登載
刑集 第39巻6号362頁
参照法条
刑法116条1項,刑法117条ノ2,刑法211条
判示事項
一 刑法一一七条の二の業務の意義 二 人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務と刑法二一一条の業務 三 易燃物の管理責任者につき業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨一 刑法一一七条の二にいう業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいう。
二 刑法二一一条にいう業務には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。
三 ウレタンフオームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者として、易燃物であるウレタンフオームを管理するうえで当然に伴う火災防止の職務に従事していた者が、火を失し、死者を伴う火災を発生させた場合は、業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立する。
刑法業務上失火
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)2171
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月8日 棄却
登載
刑集 第36巻11号879頁
参照法条
刑法116条,刑法117条の2
判示事項
給油作業の過誤による火災発生の予見可能性があつたとされた事例
裁判要旨路上の車からA重油を店舗内に給油するに際し、店舗外壁に設けられた給油口を開弁せずにコンプレツサーを作動させたため、給油口に連結したビニールホースが裂け、二リツトル程度のA重油が霧状となつて飛散し、たまたま店舗内で燃焼中の暖房用ストーブに降りかかつて引火し、店舗等が火炎により焼燬したという本件事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右給油作業の過誤により火災を惹起することにつき、予見可能性があつたということができる。
刑法業務上失火、業務上過失致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)989
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月19日 棄却
登載
刑集 第33巻7号728頁
参照法条
刑法116条1項,刑法117条ノ2
判示事項
サウナ風呂の開発・製作の担当者がその構造につき耐火性を検討・確保しなかつた場合と業務上失火罪の成否
裁判要旨木製ベンチ部分の下部に電熱炉を据えつける方式の組立式サウナ風呂を開発・製作した者が、その構造につき耐火性を検討・確保しなかつたため、右サウナ風呂を継続使用した浴場内において、右木製ベンチを長期間にわたる電熱炉の加熱により漸次炭化させて火災を発生させた場合には、業務上失火罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第117条(激発物破裂)
(激発物破裂)
第百十七条火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

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