業務上失火、業務上過失致死

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事件番号
昭和58(あ)829
裁判年月日
昭和60年10月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻6号362頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法一一七条の二〈業務上失火等〉の業務の意義
二 人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務と刑法二一一条の業務
三 易燃物の管理責任者につき業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 刑法一一七条の二〈業務上失火等〉にいう業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいう。
二 刑法二一一条〈業務上過失致死傷等〉にいう業務には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。
三 ウレタンフオームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者として、易燃物であるウレタンフオームを管理するうえで当然に伴う火災防止の職務に従事していた者が、火を失し、死者を伴う火災を発生させた場合は、業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立する。

参照法条

刑法116条1項〈失火〉,刑法117条ノ〈激発物破裂 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。〉2,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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