業務上失火

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事件番号
昭和55(あ)2171
裁判年月日
昭和57年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻11号879頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

給油作業の過誤による火災発生の予見可能性があつたとされた事例

裁判要旨

路上の車からA重油を店舗内に給油するに際し、店舗外壁に設けられた給油口を開弁せずにコンプレツサーを作動させたため、給油口に連結したビニールホースが裂け、二リツトル程度のA重油が霧状となつて飛散し、たまたま店舗内で燃焼中の暖房用ストーブに降りかかつて引火し、店舗等が火炎により焼燬したという本件事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右給油作業の過誤により火災を惹起することにつき、予見可能性があつたということができる。

参照法条

刑法116条〈失火〉,刑法117条の2〈業務上失火等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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