暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、公務執行妨害

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事件番号
昭和38(あ)1208
裁判年月日
昭和40年2月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第154号763頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

合法的な集団である団体または多衆の威力を示して刑法第二二二条の脅迫罪を犯した場合と暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項の適用。

裁判要旨

いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第二二二条〈脅迫〉の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項の適用を免れない(昭和二四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁参照)。

参照法条

刑法222条〈脅迫〉,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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