この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、賭博開帳図利、常習賭博、賭博開帳図利幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)3101
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年4月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻3号470頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑法208条,刑法220条,刑法222条,刑法54条1項
- 判示事項
- 監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否
裁判要旨監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫は監禁罪に吸収され、それと別個に同法違反の罪を構成するものではない。
刑法脅迫
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(あ)1812
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年3月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻4号416頁
- 参照法条
- 刑法222条
- 判示事項
- 脅迫罪が成立する事例。
裁判要旨二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪が成立するものと認めるを相当する。
刑法爆発物取締罰則違反、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、脅迫
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(あ)68
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年7月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻8号1176頁
- 参照法条
- 刑法222条,刑法130条,爆発物取締罰則1条
- 判示事項
- 一 脅迫罪の成立する事例 二 刑法第一三〇条の罪の成立する事例 三 いわゆる「ラムネ弾」が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないとされた事例
裁判要旨一 国家地方警察佐賀県本部警察部隊長〇○の官舎附近に備付の塵箱に「○○に告ぐ、三月貴様は勤労者、農民を仮装敵として演習を行つたが勝つ自信があるか、独立を欲する国民の敵となり身を滅ぼすより民族と己のために即時現職を退陣せよ」と記載したビラ一枚を貼付し、その頃同隊長に右ビラの記載内容を了知せしめたときは、同隊長に対する脅迫罪を構成する。
二 夜間税務署庁内に人糞を投込む目的をもつて同署構内に立入つたときは、たとえ同署裏手に酒販売組合事務所であつて人々が同署通用門を通りその構内を自由に通行していたとしても、その所為は刑法第一三〇条の罪を構成する。
三 本件「ラムネ弾」(原判決判文参照)の如く、その投下地点から僅か一米以内の近距離にあつた警察隊長官舎座敷のガラス窓のガラス一枚さえも破壊しえない程度のものは、爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないものと認める。
二 夜間税務署庁内に人糞を投込む目的をもつて同署構内に立入つたときは、たとえ同署裏手に酒販売組合事務所であつて人々が同署通用門を通りその構内を自由に通行していたとしても、その所為は刑法第一三〇条の罪を構成する。
三 本件「ラムネ弾」(原判決判文参照)の如く、その投下地点から僅か一米以内の近距離にあつた警察隊長官舎座敷のガラス窓のガラス一枚さえも破壊しえない程度のものは、爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないものと認める。
条文原文
原文ママ刑法 第222条(脅迫)
(脅迫)
第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第222条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。