判示事項
監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否
裁判要旨
監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫は監禁罪に吸収され、それと別個に同法違反の罪を構成するものではない。
参照法条
暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑法
208条〈暴行〉,刑法
220条〈逮捕及び監禁〉,刑法
222条〈脅迫〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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