監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、賭博開帳図利、常習賭博、賭博開帳図利幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(あ)3101
裁判年月日
昭和42年4月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻3号470頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否

裁判要旨

監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条所定の暴行脅迫は監禁罪に吸収され、それと別個に同法違反の罪を構成するものではない。

参照法条

暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑法208条〈暴行〉,刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法222条〈脅迫〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06