背任

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事件番号
昭和54(あ)340
裁判年月日
昭和57年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第227号75頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

背任罪の共同正犯ではなく幇助犯が成立するにとどまるとされた事例

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法62条1項〈幇助〉,刑法65条1項〈身分犯の共犯〉,刑法247条〈背任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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