窃盗

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事件番号
昭和60(あ)45
裁判年月日
昭和60年6月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第240号155頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法五六条、五七条の規定は憲法一四条、三九条、三一条、三二条に違反しない

参照法条

刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条,憲法31条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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