収賄、贈賄

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事件番号
昭和41(あ)530
裁判年月日
昭和41年10月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第161号1頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

職務と密接な関係を有する慣例上の行為に関する金員の授受と賄賂罪の成立

裁判要旨

ある町において、町長が、予算額五〇万円以上の土木建設事業を施行するにあたり、その円満な遂行を期するため、町議会議長のほか分掌事項上関係ある議員として町議会建設委員会の建設常任委員等をもつて建設委員協議会を設け、工事の計画、設計、指名入札人の選定、敷札金額の決定等について意見を述べる慣例が存する場合において、町議会議長又は右建設常任委員が右建設委員協議会の構成委員として町長の求めに応じて意見を述べることは、町議会議長又は建設常任委員としての職務に由来し、これと密接な関係を有する行為といつて妨げなく、従つて町議会議長又は建設常任委員である被告人等のかような行為に関し報酬として金品を授受すれば賄賂罪が成立する。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条1項〈贈賄〉,地方自治法96条1項5号,地方自治法98条1項,地方自治法100条1項,地方自治法138条の4の3項

この裁判例が参照する条文の解説

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