判示事項
昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条と刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六条
裁判要旨
昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条によれば、右法律施行後においても、昭和六三年分以前の確定所得申告に係る所得税の額は行為時に適用された所得税法により計算すべきであり、その計算方法に基づいて算出された免れた所得税の額が所得税法二三八条二項所定の罰金額の上限となるものであるから、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六条を適用すべきものではない。
参照法条
昭和63年法律109号附則2条,昭和63年法律109号附則3条,所得税法
238条2項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)6条
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