刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第241条強盗・不同意性交等及び同致死

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。罪/窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人、強盗強姦未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)3259
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年6月24日 棄却
登載
刑集 第12巻10号2301頁
参照法条
刑法240条,刑法241条,刑法243条,刑法54条1項
判示事項
強盗強姦未遂と強盗殺人との競合
裁判要旨婦女を強姦した上所持品を強取しようと決意し、まずその前頸部を扼して失神させ被害者の自転車を隠す等の行為に出で、強姦の点は未遂に終つた後即時犯行の発覚をおそれて殺意を生じ殺害した場合は、刑法第二四〇条後段、第二四一条前段、第二四三条、第五四条第一項前段を適用すべきものである
刑法強盗強姦
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5553
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年12月23日 棄却
登載
刑集 第9巻14号2957頁
参照法条
刑法238条,刑法241条
判示事項
強姦前に盗品を返還した場合と強盗強姦罪の成立
裁判要旨犯人が衣類を窃取して屋外に出た際、帰宅した家人(女)に発見され、逮捕を免れるため、同女を屋内に押し入れ両手を後手に縛り上げて押入れに入れる等の暴行を加えたのち、同女の姿態をみて劣情を催しその押入内で同女を強姦した場合において、強姦前に盗品をもとの場所に返還した事実があつたとしても、刑法第二四一条前段の罪の成立を妨げない。
刑法強盗強姦被告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成19(あ)79
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年10月10日 棄却
登載
集刑 第292号265頁
参照法条
刑法241条前段,刑訴法411条3号
判示事項
強盗強姦罪の成否に関する原判決の事実認定の是非等について補足意見,反対意見が付された事例

条文原文

原文ママ
刑法 第241条(強盗・不同意性交等及び同致死)
(強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
2前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

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