詐欺、公文書毀棄、器物損壊

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事件番号
昭和42(あ)2694
裁判年月日
昭和43年5月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第167号167頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

未完成の供述録取書は刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるか

裁判要旨

司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条〈公用文書等毀棄〉にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。

参照法条

刑法258条〈公用文書等毀棄〉,刑訴法198条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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