被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒解していたとしても、刑法
第一五七条第一項〈公正証書原本不実記載等〉の罪の成立を免れない(昭和三一年(あ)第二四一六号同三五年一月一一日第二小法廷決定刑集一四巻一号一頁・大正五年(れ)第一七五三号同六年一〇月一日大審院判決、刑録二三輯一〇三四頁参照)。