公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和38(あ)2436
裁判年月日
昭和39年6月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号337頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

不動産の真実の所有者であつても、登記簿上の所有名義人との間に現実に売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させる行為と刑法第一五七条第一項の罪の成否。

裁判要旨

被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒解していたとしても、刑法第一五七条第一項〈公正証書原本不実記載等〉の罪の成立を免れない(昭和三一年(あ)第二四一六号同三五年一月一一日第二小法廷決定刑集一四巻一号一頁・大正五年(れ)第一七五三号同六年一〇月一日大審院判決、刑録二三輯一〇三四頁参照)。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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