刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第157条公正証書原本不実記載等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法公正証書原本不実記載、同行使、偽造私文書行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)709
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年11月24日 棄却
登載
刑集 第37巻9号1538頁
参照法条
刑法157条1項,道路運送車両法6条,道路運送車両法7条,道路運送車両法9条,道路運送車両法58条,道路運送車両法72条1項,道路運送車両法施行規則35条の3第4号,自動車登録令7条」
判示事項
一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルと刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」 二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」等についての虚偽の記載と刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」
裁判要旨一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。
二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」又は「使用者の住所」についての虚偽の記載は、刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」にあたる。
刑法公正証書原本不実記載、同行使等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)2696
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月15日 棄却
登載
刑集 第27巻2号115頁
参照法条
住民基本台帳法6条,住民基本台帳法7条,刑法157条1項
判示事項
住民基本台帳法に基づく住民票の原本と刑法一五七条一項の「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」
裁判要旨住民基本台帳法に基づく住民票の原本は、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。
刑法公正証書原本不実記載、同行使、虚偽記入有価証券行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和45(あ)2042
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年1月18日 棄却
登載
刑集 第26巻1号1頁
参照法条
刑法157条1項,商法188条(昭和41年法律83号による改正前のもの),商法67条
判示事項
株金の払込がいわゆる見せ金による仮装のものであるにかかわらず増資の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪の成否
裁判要旨増資に際し、株金の払込がいわゆる見せ金によってされた仮装のものであるにかかわらず、その株式引受人による払込が完了して、増資をした旨の登記申請をし、商業登記簿の原本にその記載をさせたときは、昭和四一年法律第八三号による改正前の商法一八八条二項五号の「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第157条(公正証書原本不実記載等)
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。

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